無線設備規則の一部改正に関する告示(総務省告示)
令和7年4月30日|p.5
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5令和7年4月30日水曜日官報(号外第96号)
別表第二号の二第2
地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海
別表第二号の二第2[同左]
岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局
及び実験試験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長が119
様式に代わるものとして認めた場合は、それによるCoとができる。)
[様式略]
[様式同左]
[注1~15略]
[注1~15 同左]
1616の欄は、空中線系番号の別に、次により記載すること。
16[同左]
[(1)~(4)略]
[(1)~(4)同左]
(5)ローカルCTG(設備規則第3条第15号に規定するものをいUr。)の無線局及び広帯域移
[新設]
動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいUr。)の無線局であ
つて、2,575MHzを超え2,595MHz以下の周波数の電波を使用するもので、単純反射板
(無給電中継装置(施行規則第2条第1項第44号に規定するものをいう。)であつて、電
波を増幅又は集約せず、反射により伝搬方向を変化させる装置をいUI。)を使用する場合
は、「単純反射板を使用する。」と記載するTOと。
[17~27略]
[17~27同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
(無線設備規則の一部改正)
第三条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正
後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正
る対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを加える
政政
正
後
改
正
前
(定義)
(定義)
第三条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
第三条[同上]
[一~四の六略]
[一~四の六 同上]
四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無
四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無
線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方
線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多車方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方
式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用す
式及びシング八八キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用す
る周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をい.
る周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
う。
[五~十六 略]
[五~十六同上]
(シング1.キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を
行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
第四十九条の六の十二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続
第四十九条の六の十二 [同上]
方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、 時分割複信方式を用い.るもの及びローカリレ
5Gの無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に
掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、
陸上移動局 (中継 (携帯無線通信又はローカ八5Gの無線局による無線通信の中継をいう。DI
下この条において同じ。)を行うものに、限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合
するものでなければならない。
[表略]
[表同上]
[一・二略]
[一・二同上]