府省令令和7年4月30日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.54
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令番号平成二十六年内閣府・総務省令第五号
省庁内閣府・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和7年4月30日|p.54

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デジタル庁
第)告示第十号
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和七年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣村上誠一郎
令和六年度東京都立川市物価高騰対応重点支援給付金(三万円給付)(原油価格や物価高騰等の影
響に鑑み、令和六年度立川市一般会計補正予算における、東京都立川市から、低所得者世帯を支援
する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実
施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関す
る情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関す
る情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情
報及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。
以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施
に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事
項に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅
三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第
一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 (令和五年法律第八十一号)第二条第一
号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対
策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・
総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二
号口及び同条第三号イ に掲げる世帯 (同条第一号イ、 口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯
に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給すること
を目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される
給付金であって、 同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和六年
度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二
号口及び同条第三号イ11)に掲げる個人又は世帯 (同条第二号八からホまでに掲げる個人又は世帯に
限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給
付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で
あって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価
高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ3に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付
金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で
あって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に
関する事務
二令和六年度東京都国立市住民税均等割のみ課税世帯対象臨時給付金(令和七年支給分)(原油価格
や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度国立市一般会計補正予算における、東京都国立市から、低
所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報
(入所等の措置の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登
録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高
騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に
関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。)の管理に関
する事務
三令和七年度東京都東大和市子育て応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度
東大和市一般会計補正予算における、東京都東大和市から、子育て世帯を支援する観点から支給さ
れる給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(地方税関係情報、児童扶養手当関係情
報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報
をいう。以下同じ。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童
手当及び旧特例給付 (子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)
附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正
前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。 以下同じ。)、 公的給
付支給等口座登録簿関係情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を
含む。)の管理に関する事務
四令和六年度神奈川県綾瀬市住民税均等割のみ課税世帯に対する生活支援特別給付金(追加分)(原
油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度綾瀬市一般会計補正予算における、神奈川県綾瀬市
から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とす
る情報(入所等の措置の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等
口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度
物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の
支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。)の管
理に関する事務
五令和六年度新潟県南魚沼市価格高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯給付)(原油価格
や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度南魚沼市一般会計補正予算における、新潟県南魚沼市から、
低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報
(入所等の措置の実施に関する情報、 生活保護関係情報、 地方税関係情報、 公的給付支給等口座登
録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高
騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に
関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。)の管理に関
する事務
六令和六年度新潟県南魚沼市価格高騰緊急支援給付金(子育て世帯加算分)(原油価格や物価高騰等
の影響に鑑み、令和六年度南魚沼市一般会計補正予算における、新潟県南魚沼市から、低所得であ
る子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報
(地方税関係情報、 児童扶養手当関係情報、 特別児童扶養手当関係情報 (特別児童扶養手当等の支
給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報を
いう。)、児童手当関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び令和五年度子育て世帯生活支
援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁
止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に
係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
七令和六年度新潟県南魚沼市福祉灯油購入費助成金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六
年度南魚沼市一般会計補正予算における、新潟県南魚沼市から、地域住民を支援する観点から支給
される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、
生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対
策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関す
る情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対
策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
八令和六年度京都府長岡京市生活応援給付金(五千円給付)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、
令和六年度長岡京市一般会計補正予算における、京都府長岡京市から、地域住民を支援する観点か
ら支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(地方税関係情報、公的給付支
給等口座登録簿関係情報及び令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報を含む。)
の管理に関する事務
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第54頁
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