告示令和7年4月28日

国土交通省告示第三百四十四号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年4月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百四十四号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年4月28日|p.3

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○国土交通省告示第三百四十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月二十八日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
中村川三
二砂防法第二条の土地の表示
大分県佐伯市鶴見大字地松浦字小河内の区域
内の土地のうち、次の一点から十四点までを順
次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲ま
れた土地の区域
一点北緯三二度五六分三六秒八四七四
東経一三一度五七分二二秒四六九・
二点
北緯三二度五六分三六秒三五六八
東経一三一度五七分二二秒五八五六
三点北緯三二度五六分三五秒九九七四
東経一三一度五七分二二秒九四九・
四点北緯三二度五六分三五秒三九三二
東経一三一度五七分二四秒〇六四三
北緯三二度五六分三五秒二〇四三
東経一三一度五七分二四秒七三七七
六点
北緯三二度五六分三四秒六四八〇
東経一三一度五七分二四秒四八三四
北緯三二度五六分三六秒二七五〇
東経一三一度五七分二一秒六五五・
北緯三二度五六分三五秒六六七四
東経一三一度五七分二〇秒六〇〇五
九点
北緯三二度五六分三四秒九五二四
東経一三一度五七分一七秒〇八九一
十点
北緯三二度五六分三五秒〇九五三
東経一三一度五七分一七秒〇〇九四
十一点北緯三二度五六分三六秒三二七二
東経一三一度五七分一八秒二三二九
十二点北緯三二度五六分三八秒二四五七
東経一三一度五七分二〇秒八三二二
十三点北緯三二度五六分三七秒五三六四
東経一三一度五七分二一秒二二四二
十四点北緯三二度五六分三七秒四二九五
東経一三一度五七分二二秒八二一九
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国土交通省告示第三百四十四号(砂防法第二条の土地の指定) - 第3頁
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