その他令和7年4月28日

参議院共済組合定款の一部変更について(改正後条文・表)

掲載日
令和7年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.36
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参議院共済組合定款の一部変更について(改正後条文・表)

令和7年4月28日|p.36

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改 正 後
(短期給付)
第16条 組合は、組合員(継続長期組合員を
除く。次条及び第27条において同じ。)若し
くは組合員であった者又はこれらの遺族に
対し、法第50条第1項に規定する短期給付
を行う。ただし、任意継続組合員に対して
は、同項第8号から第10号の5までに掲げ
(掛金及び負担金の額)
る給付は、行わない。
第28条 [表以外の部分 略]
組合
短期
給付
( ( (
組合
長期
任意
10
短期
10
組合
11
継続
組合
31.50
1,000
1,000
31.50
63.00
1,000
掛金率
負担金率
介護
短期
給付
納付
福祉
事業
10
福祉
事業
納付
介護
金金
1,00
1,000
6.43
1,000
31.50
1,000
1.00
1,000
6.43
1,000
1.00
1,000
6.43
1,000
31.50
1,000
1,00
1,000
6.43
1,000
2,00
1,000
12.86
1,000
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高
齢者医療の被保険者等に該当する組合員に
ついて、前項の規定を適用する場合におい
ては、同項の表中
] 1.09
1,000 |
3.4 [略]
とする。
1,000 |
[31.50
とあるのは、
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
改 正 前
(短期給付)
第16条 組合は、組合員(継続長期組合員を
除く。次条及び第27条において同じ。)若し
くは組合員であった者又はこれらの遺族に
対し、 法第50条第1項に規定する短期給付
を行う。ただし、任意継続組合員に対して
は、同項第8号から第10号の3までに掲げ
(掛金及び負担金の額)
る給付は、行わない。
第28条 [同左]
組合
掛金率
員の
種別
給付
短期
事業
福祉
納付
介護
金金
負担金率
給付
短期
事業
福祉
納付
介護
金金
長期
組合
14
29.50
1,000
1,00
1,000
8.32
1,000
29.50
1,000
1.00
1,000
8,32
1,000
短期
組合
10
29.50
1,000
1,00
1,000
8.32
1,000
29.50
1,000
1,00
1,000
8.32
1,000
任意
継続
組合
10
1,000
59.00
2.00
1,000
16.64
1,000
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高
齢者医療の被保険者等に該当する組合員に
ついて、前項の規定を適用する場合におい
ては、同項の表中
[ 1.24
1,000 |
とする。
3.4 [同左]
1,000 |
] 29.50
とあるのは、
読み込み中...
参議院共済組合定款の一部変更について(改正後条文・表) - 第36頁
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