会社公告令和7年4月28日

中小企業等協同組合解散命令公告(光協同組合)

掲載日
令和7年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年4月28日発行の官報(号外 第95号)に掲載された会社公告・決算公告です。光協同組合の解散命令。掲載ページ: p.37。

抽出された基本情報
公告種別解散命令

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中小企業等協同組合解散命令公告(光協同組合)

令和7年4月28日|p.37

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PROMENT PRIN
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
・光協同組合
兵庫県たつの市揖保町門前367番地の1
(教示)
1この処分について不服がある場合は、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
3箇月以内に、兵庫県知事に対して審査請求を
することができます。
2この処分については、上記1の審査請求のほ
か、 この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して6箇月以内に、 兵庫県を被告として
(訴訟において兵庫県を代表する者は兵庫県知
事となります。)、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
なお、上記1の審査請求をした場合には、処
分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁
決があったことを知った日の翌日から起算して
6箇月以内に提起することができます。
3 ただし、上記1又は2の期間が経過する前に、
この処分(審査請求をした場合には、その審査
請求に対する裁決)があった日の翌日から起算
して1年を経過した場合は、審査請求をするこ
とや処分の取消しの訴えを提起することができ
なくなります。
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中小企業等協同組合解散命令公告(光協同組合) - 第37頁
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