告示令和7年4月25日

農林水産省告示第六百六十四号(6件)

掲載日
令和7年4月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百六十四号(6件)

令和7年4月25日|p.2

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○農林水産省告示第六百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月二十五日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する
令和七年四月二十五日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
唐津市(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月二十五日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県勝山市荒土町細野一一六字新道上山一
七の一、一七の三、一七の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第六百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月二十五日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限
る。)
一保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月二十五日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県津山市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月二十五日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第六百六十四号(6件) - 第2頁
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