その他令和7年4月25日

人事院規則(育児時間等に関する規則)の一部条文

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.71 - p.72
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人事院規則(育児時間等に関する規則)の一部条文

令和7年4月25日|p.71-72

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二第二号育児時間の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全て
には11(3て承認の請求があったとき当該残時間数
(育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間)
第二十九条の三 育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間は、 毎年四月一
(新設)
日から翌年三月三十一日までとする。
(育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間)
第二十九条の四 育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間は、 次の各号に
(新設)
掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
一非常勤職員以外の職員七十七時間三十分
二非常勤職員当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間
(育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)
第二十九条の五育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負
(新設)
傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出
(以下 「第二項申出」 という。)時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条
第三項の規定による変更(以下「第三項変更」とい.う。)をしなければ同項の職員の小学校就学
( ) ( ( - ( - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) -1) (1) (1) (1) 11) 11) 11) 198.
の始期に達するまでの子の養育に著し11支障が生LIると各省各庁の長(育児休業法第二条第三
項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が認める事情とする。
2各省各庁の長は、第二項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第三
項変更をしなければ前項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要
があると認めるときは、第三項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めること
ができる。
(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続)
(育児時間の承認の請求手続)
第三十条育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものと
第三十条育児時間の承認の請求は、育児時間承認請求書により行うものとする。
する。
2 (略)
2 (略)
(育児時間の承認の取消事由)
(育児時間の承認の取消事由等)
第三十一条育児休業法第二十六条第六項において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規
第三十一条第二十一条及び第二十二条の規定は、育児時間につ(1て準用する。
則で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする。
(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)
第三十一条の二 第十条の規定は、 育児時間について準用する。
(新設)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第三十二条 各省各庁の長並びに行政執行法人の長及びその委任を受けた者 (以下この章におい
第三十二条
各省各庁の長及び行政執行法人の長(以下この章において「各省各庁の長等」とい
て「各省各庁の長等」という。)は、職員が当該各省各庁の長等に対し、当該職員又はその配偶
う。)は、職員が当該各省各庁の長等に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産した
者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出た
ことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出たときは、人事院の定めると
2
第一
認識
13
10
18
+
1+
12
第二十三条(略)
(介護休暇)
第二十三条の二 (略)
認を受けて勤務しな(1時間を減じた時間)を超えな(1範囲内の時間とする。
2一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする企
護時間の承認を受けて勤務しない.時間がある日に1いては、当該四時間から当該介護時間の承
必要
17
11
1
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14
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1.
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(時
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11
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22
11
(介護休暇)
第二十三条(略)
第二十三条の二 (略)
2 一時間を単位とする介護休暇は、 一日を通じ、 始業の時刻から連続し、 又は終業の時刻まで
連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間
がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない。時間を減じた時
間)を超えない範囲内の時間とする。
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第四条
一条
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11
改良
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の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
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(施行期日)
第一条この規則は、令和七年十月一日から施行する。
(育児休業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条育児休業法第二十六条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる範囲内において、この規則の施行の口から令和八年三月二月十一日末での間における意児時間の承認の請求をする場合におけ
るこの規則による改正後の規則一九-〇第二十九条の四四の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とす
No
(人事院規則一―七九の一部改正)
第三条人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に、関する人事院規則)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
21
19
13
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16
11
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(略)
7
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が定める措置を講じなければならなto0.00
るとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事
ころにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人事院が定める事項を知らせ
3.
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一二
1章
10
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事院が定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認す
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第三
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他.
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ときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人
人人
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人事院規則(育児時間等に関する規則)の一部条文 - 第71頁
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