その他令和7年4月25日

復興特別区域法等に基づく法人事業税及び不動産取得税の算定式に関する規定

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.49
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復興特別区域法等に基づく法人事業税及び不動産取得税の算定式に関する規定

令和7年4月25日|p.48-49

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復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標標準額のうち個人の行
う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(平成31年4月1日以降
に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に
係るものに限る。)
○当該道県がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0104を超え
るときは0.04とし、当該率が0.01に満たないときは0.01とする。
P復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う
地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事
業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において
施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
Q復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行
う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する
事業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内におい
て施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
R当該道県がQに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0003を超え
るときは0.03とし、当該率が0.0075に満たないときは0.0075とする。
(2 法人事業税次の算式によって算定した額
式算
Σ (A×B×0.9) +Z (F×G×0.9) +E 1++++++++)++
(K×L×0.75)+2(M×(N-O)}+Σ(P×Q×0.75)+Z{R×(S-T)}
算式の符号
A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法
人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内
において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
BAに係る標準税率
C復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする
法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域
内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
DCに係る標準税率
E当該道県がCに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率,ただし、当該
率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは当該標準税率とし、当該率がそ
れぞれの税率区分に係る標準税率に0.1を乗じて得た率に満たないときは当該標準税率
に0.1を乗じて得た率とする。
F復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を
課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域
内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
GFに係る標準税率
日復県特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額
を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区
域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)
Hに係る標準税率
1当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を
超えるときは当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.1を
乗じて得た率に満たないときは当該標準税率に0.1を乗じて得た率とする。
K復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法
人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内
において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
LKに係る標準税率
M復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする
法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域
内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
NMに係る標準税率
○当該道県がMに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率,ただし,当該
率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率が
それぞれの税率区分に係る標準税率に0.25を乗じて得た率に満たないときは、当該標準
税率に0.25を乗じて得た率とする。
P復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を
課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域
内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
QPに係る標準税率
R復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額
を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区
域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)
SRに係る標準税率
T当該道県がRに係る不均一課税に際して適用する税率、ただし、当該率が標準税率を
超えるときは、当該標準税率とし、当該率が標準税率に0.25を乗じて得た率に満たない
ときは、当該標準税率に0.25を乗じて得た率とする。
3不動産取得税次の算式によって算定した額
式算
A×0.036+B×(0.04-C)+D×0.027+E×(0.03-F)+G×0.03+H×(0.04-I)
+J×0.0225+K×(0.03-L)
算式の符号
A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附
則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日
以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業
者に係るものを除く。)
B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法
附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1
日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事
業者に係るものを除く。)
(この日) (昔 日曜 日 日 日 日 日 67 号 日 日 日 月 月 月 月 日 日 日 4 67
C 当該率が0.04を超え
るときは0.04とし、当該率が0,004に満たないときは0.004とする。
D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附
則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降
に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に
係るものを除く。)
E復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法
附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以
降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者
に係るものを除く。)
F当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が6103を超え
るときは0.03とし、当該率が0,003に満たないときは0.003とする。
G復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附
則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日
以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業
者に係るものに限る。)
H復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法
附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1
日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事
業者に係るものに限る。)
1当該道県がHに係る不均-課税に際して適用する税率。ただし、当該率が6004を超え
るときは0.04とし、当該率が0.01に満たないときは0.01とする。
J復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附
則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降
に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に
係るものに限る。)
K復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法
附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以
降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者
に係るものに限る。)
1.当該道県がKに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が60.03を超え
るときは0.03とし、当該率が0.0075に満たないときは0.0075とする。
(4)固定資産税普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第二十七条第一
号から第三号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
算式
A×0.0126+B×(0.014-C)+D×0.0105+E×(0.014-F)
算式の符号
A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1
日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事
業者に係るものを除く。)
B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月
1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した
事業者に係るものを除く。)
C当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超
えるときは0.014とし、当該率が0.0014に満たないときは0.0014とする。
D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1
日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事
業者に係るものに限る。)
E復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月
1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した
事業者に係るものに限る。)
P当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超
えるときは0.014とし、当該率が0,0035に満たないときは0.0035とする。
口市町村復興特別区域法等の規定の適用を受ける固定資産税の課税標準額を、土地に係るも
の、家屋に係るもの及び普通交付税に関する省令第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償
却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
式算
A×0.0126+B×(0.014-C)+D×0.0105+E×(0.014-F)
算式の符号
A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1
日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事
業者に係るものを除く。)
B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月
1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した
事業者に係るものを除く。)
C当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし,当該率が0.014を
超えるときは0.014とし、当該率が0,0014に満たないときは0.0014とする。
D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1
日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事
業者に係るものに限る。)
E復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月
1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した
事業者に係るものに限る。)
F当該市町村がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を
超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。
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復興特別区域法等に基づく法人事業税及び不動産取得税の算定式に関する規定 - 第48頁
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