地方交付税の算定基準及び東日本大震災に係る特別交付税等の規定
令和7年4月25日|p.45
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五十六次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ道府県東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値
に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び
震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分、平成二十六年度分、平成二
十七年度分、平成二十八年度分、平成二十九年度分、平成三十年度分、令和元年度分、令和二
年度分、令和三年度分、令和四年度分、令和五年度分及び令和六年度分の震災復興特別交付税
の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
口市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値
に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び
震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分、平成二十六年度分、平成二
十七年度分、平成二十八年度分、平成二十九年度分、平成三十年度分、令和元年度分、令和二
年度分、令和三年度分、令和四年度分、令和五年度分及び令和六年度分の震災復興特別交付税
の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
五十七 市町村について、 第五十五号口の規定によって算定した額に〇五を乗じて得た額と前号
口の規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額との合算額
五十八東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以
下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(震
災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。第七十一号において同じ。)内にある特定
被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経
費として総務大臣が調査した額
五十九東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常
勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短
時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める
特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、
当該法人に、雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、
当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額
六十警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十六項の規定に基づく福島県
の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
六十一 特定県及び特定市町村について、 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査
した額
六十二特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又
は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣
が調査した額
六十三特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震
災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額
六十四特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生し
た東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所
から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査し
た額
六十五特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要
する経費として総務大臣が調査した額
六十六特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の
整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
六十七指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難
住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八
号)第二条第一項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第二項の指定都道府県をいう。)
について、避難住民(同条第三項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第五項の特定住
所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
六十八特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が
行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
六十九岩手県、宮城県及び福島県並びに当該県内の市町村について、当該職員(東日本大震災に
係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により派遣を受けてい
る職員を含む。)のメンタルヘルス対策に要する経費として総務大臣が調査した額
七十東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると
見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合
の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計
による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に〇・五を乗じて得た額のいずれ
か少ない額
り災世帯数
項項
全壊家屋の戸数
半壊家屋の戸数
全壊家屋10戸数及び半壊家屋の戸数につ11て、その区分が明
日
らかで14100戸数
障害者の数
死者及び行方不明者の数
額額
六九、〇〇〇円
四一、〇〇〇円
二三、九〇〇円
三二、五〇〇円
八七五、〇〇〇円
四三七、五〇〇円
項項
り災世帯数
死者及び行方不明者の数
障害者の数
日
額額
六〇
四一、六〇〇円
八七五、〇〇〇円
四三七、五〇〇円