その他令和7年4月25日

児童福祉法の一部を改正する政令の条文(抜粋)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.28
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児童福祉法の一部を改正する政令の条文(抜粋)

令和7年4月25日|p.28

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第二十七条第一項中「第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認
定子ども」の下に「(以下「教育認定子ども」という。)」を加え、「同号に掲げる小学校就学前子ども
に該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、「同条第二号に掲げる小学校
就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」の下に「(以下 「満三歳以上保育認定子ども」
という。)」を加える。
第二十八条第一項第二号中 「第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育保育
給付認定子ども」 及び 「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」
を「教育認定子ども」に改め、同項第三号中「第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当
する教育・保育給付認定子ども」及び「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給
付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改める。
第二十九条第一項中 「、 満三歳未満保育認定子ども」 を 次の各号に掲げる教育給付認
定子ども」に、「を受けた」を「のうち当該各号に定めるものを受けた」に、「当該満三歳未満保育認
定子ども」を「当該教育・保育給付認定子ども」に改め、「(保育必要量の範囲内のものに限る。以
下「満三歳未満保育認定地域型保育」と11う。) を削り、同項に次の各号を加える。
一満三歳以上保育認定子ども満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域型保育(満三
歳以上限定小規模保育に限る。)であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳以上限定
保育認定地域型保育」という。)
二満三歳未満保育認定子ども満三歳未満保育認定子どもを対象とする特定地域型保育であっ
て、 保育必要量の範囲内のもの (以下 「満三歳未満保育認定地域型保育」 という。)
第二十九条第二項中「から」の下に「満三歳以上限定保育認定地域型保育又は」を加え、「する満
三歳未満保育認定子ども」を「する保育認定子ども(満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保
育認定子どもをいう。以下同じ。)」に改め、「提示して当該」の下に「満三歳以上限定保育認定地域
型保育又は」を加え、「当該満三歳未満保育認定子ども」を「当該保育認定子ども」に改め、同条第
三項第一号中「現に当該」の下に「満三歳以上限定保育認定地域型保育又は」を加え、「現に満三歳
未満保育認定地域型保育に要した費用の」を削り、同条第五項中「満三歳未満保育認定子ども」を
「保育認定子ども」に改め、「から」及び「べき当該」の下に「満三歳以上限定保育認定地域型保育
又は」を加える。
第三十条第一項中「第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保
育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。」を「保育認定子ども」に改め、同項第一号
中 「満三歳未満保育認定子ども」 を 「保育認定子ども」 に改め、 同項第二号中 「第十九条第一号に
掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」及び「同号に掲げる小学校就学
前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同項第三号中「第
十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上
保育認定子ども」に、「特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保
育給付認定子どもに対して提供されるもの」を「満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域
大型保育(満三歳以上限定小規模保育を除く。)」に、、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教
育・保育給付認定子どもに係る」を「満三歳以上保育認定子どもに係る」に改め、同項第四号中「を
いい、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「(教
育認定子ども」に、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教
育認定子ども」 に改め、「限る。」の下に「)をいう。」を加える。
第三十条の五第七項各号中 「第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育保育
給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改める
第四十三条第一項を次のように改める。
第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請
により、地域型保育事業の種類及び事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行う
第四十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次
の二項を加える。
2前項の利用定員は、同項の申請に係る地域型保育事業についての次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める利用定員とする。
一満三歳以上限定小規模保育の事業第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用
定員
二家庭的保育、満三歳未満等小規模保育及び居宅訪問型保育の事業第十九条第三号に掲げる
小学校就学前子どもに係る利用定員
三事業所内保育の事業労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその
他の第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
3前項第三号の「労働者等監護満三歳未満小学校就学前子ども」とは、次の各号に掲げる事業所
内保育の事業の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもをいう
児童福祉法第六条の三第十二項第一号イに掲げる施設において行う事業所内保育の事業同
号イに規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
二児童福祉法第六条の三第十二項第一号口に掲げる施設において行う事業所内保育の事業11
号口に規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
三児童福祉法第六条の三第十二項第一号八に掲げる施設において行う事業所内保育の事業11
号八に規定する共済組合等の構成員の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
第四十五条第二項を次のように改める。
2特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る保育認定子どもに当該申込みに係る特定地域型
保育を利用させることとした場合には当該特定地域型保育事業者が行う当該特定地域型保育を利
用する保育認定子どもの総数が当該特定地域型保育事業者について定められた利用定員の総数を
超えることとなると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該申込みに係る保育認定
子どもを公正な方法で選考しなければならない。
第四十五条第三項中 「満三歳未満保育認定子ども」 を 「保育認定子ども」 に、地域型保育を」を
特定地域型保育を」に改め、同条第四項中「地域型保育の」を「特定地域型保育の」に改める。
第五十四条第一項中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。
第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項中「地域型保育事業所」を「地域型
保育事業を行う事業所」に改める。
第六十一条第二項第一号を次のように改める。
一市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための
施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」
という。)ごとの次に掲げる事項
イ各年度の当該教育・保育提供区域における特定教台・保育施設に係る第十九条各号に掲げ
る小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数
口各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十九条第二号に
掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上限定小規模保育を利用するものに限る。)の必要利用
定員総数
八各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十九条第三号に
掲げる小学校就学前子ども(事業所内保育の事業を行う事業所に係る第四十三条第三項に規
定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもを除く。)の必要利用定員総数
二その他各年度の当該教育・保育提供区域における教育・保育の量の見込み
ホ各年度に当該教育・保育提供区域において実施しようとする教育・保育の提供体制の確保
の内容及びその実施時期
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児童福祉法の一部を改正する政令の条文(抜粋) - 第28頁
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