人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則
令和7年4月25日|p.66
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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-二四(通勤手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年四月二十五日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-二四-二二
人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
IE
後後
改
正
前
(支給単位期間)
第十九条 (略)
2前項第一号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げ
る事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期間に係
る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場
合には、 当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、
その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じ
て支給単位期間を定めることができる。
一(略)
二法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により
派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、育児休業法第二十六条第一項に規
定する育児時間 (一日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)
により、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓
発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八
条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二
条第四四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規
定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、
規則一一―四第三条第一項第一号から第四四号までの規定により休職にされ、研修等のために
旅行をし、 又は休暇により通勤しないこととなること。
三~五 (略)
(支給単位期間)
第十九条 (略)
2前項第一号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げ
る事由 (前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由11限る。)が前項第一号に定める期間に係
る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場
合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、
その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じ
て支給単位期間を定めることができる。
一(略)
二法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により
派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣
法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓
発等休業をし、 福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一
項の規定により派遣され、 配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、
令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧
会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、規則一一-四第三条第一項第一号から第10
号までの規定により休職にされ、 研修等のために旅行をし、 又は休暇により通勤しないこと
となること。
附則
この規則は、 令和七年十月一日から施行する。