動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
令和7年4月25日|p.53
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○農林水産省令第二十二号
医薬品、医療機構等の品質、有効性及び安全性の修罪等に関する法律昭和二十五年法律法律〕第十五号)第八十二条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十八条第二項、第一十九条の四、
第二下九条第二項、第二十九条の一第一項、第四十条第一項において使用する第一項、第一項、第四十条の六第一項第五十条及び第五十一条第一項第五号の規定に基づき、動物用法第三号第三号則の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月二十五日
農林水産大臣江藤拓
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。
次の去により、故=両欄に掲げる規定の傍響を付した部分(以下「傍線部分、という。)でこれに対応する故下欄に掲げる規定の傍難部分があるものは、これを当該傍施部分のように改め、改正法欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない。ものは、
これを削る。
正
後
改正前
(製造所の休廃止等の届出)
第八十条法第十九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の各号(保管のみを行う製造所
に係る登録を受けた製造業者及び登録医薬品等外国製造業者にあっては、第五号を除く。)に掲
げる事項とする。
一~五 (略)
六製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者が法人であるときは、
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
2~4(略)
(外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)
第八十六条令第三十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造医薬品等特例承認取
得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名とする。
2・3(略)
(事業の休廃止等の届出)
第九十一条の六十八法第二十三条の二の十六第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~四(略)
五製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
六 (略)
2~4 (略)
(事業の休廃止等の届出)
(事業の休廃止等の届出)
第七十九条法第十九条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七十九条法第十九条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~四 (略)
一~四(略)
五製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
五製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
六(略)
六(略)
2~4(略)
2~4(略)
(製造所の休廃止等の届出)
第八十条法第十九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の各号(保管のみを行う製造所
に係る登録を受けた製造業者及び登録医薬品等外国製造業者にあっては、第五号を除く。)に掲
げる事項とする。
一~五(略)
六製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者が法人であるときは、
薬事に関する業務に責任を有する役員
2~4(略)
(外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)
第八十六条令第三十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造医薬品等特例承認取
得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役員とする。
2・3(略)
(事業の休廃止等の届出)
第九十一条の六十八法第二十三条の二の十六第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~四(略)
五製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
六(略)