府省令令和7年4月25日

令和七年度震災復興特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和七年度省令(文脈より推測、具体的な号数は本文に明示されていないが「省令」であるため)
省庁総務省

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令和七年度震災復興特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和7年4月25日|p.51

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三平成二十四年度省令第一条第二項第二十七号の二の表の上欄に掲げる特定県について、同条第
六項及び第七項の規定に基づき、同条第二項第二十七号の二の規定により算定した額が同号の表
の上欄に掲げる特定県(当該特定県内の市町村を含む。)において平成二十三年三月十一日から令
和七年三月三十一日までの間に同号に掲げる事業に実際に要した経費を上回る場合、当該上回る
額から令和三年度省令第三条第一項第三号(令和三年度省令第五条第一項第三号において準用す
る場合を含む。)、令和四年度省令第三条第一項第三号(令和四年度省令第五条第一項第三号にお
いて準用する場合を含む。)、令和五年度省令第三条第一項第三号(令和五年度省令第五条第一項
第三号において準用する場合を含む。)及び令和六年度省令第三条第一項第三号(令和六年度省令
第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)の規定により算定した額を控除した額。ただ
し、平成二十四年度省令第一条第七項の規定により当該期間を延長することが必要であると認め
る特定県内の市町村における当該要した経費については、当該市町村を包括する特定県において
平成二十四年度分の震災復興特別交付税として交付された額のうち、延長後の期間において当該
市町村が同条第二項第二十七号の二に規定する事業を実施するため、同号に掲げる基金の積立等
に要する経費として総務大臣が調査した額とする。
2前項の場合において、令和七年度九月調整基準額が負数となる地方団体(次項及び第四項におい
て「要調整団体」という。)で、前項第二号の額から同項第三号の額を減額した額を加算した後の額
がなお負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、当該負数となる額に相当する額を返還
しなければならない。
3第一項の場合において、要調整団体で、同項第二号の額から同項第三号の額を減額した額が零又
は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、令和七年度九月調整基準額に相当する額を
返還しなければならない。この場合において、令和七年度九月震災復興特別交付税額は零とする。
4要調整団体以外の地方団体について、第一項の規定によって算定した令和七年度九月震災復興特
別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。
5第二項及び第三項の規定によって返還する額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場
合には、総務大臣は、当該返還額の一部を令和八年度以降に繰り延べて返還させることができる。
(令和七年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)
第四条各道府県及び各市町村に対して、令和八年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条
において「令和七年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に
準じて算定した額から令和七年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額を
それぞれ控除した額の合算とする。
(令和七年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)
第五条令和八年三月において、令和七年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定
した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、
当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。
一次に掲げるいずれかの額
イ第三条第三項の場合において、令和七年度九月震災復興特別交付税額から減額することがで
きない額から返還すべき額を控除した額
ロ第三条第五項の場合において、令和七年度九月震災復興特別交付税額から減額することがで
きない額
二第三条第一項第二号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び令和六
年度省令第三条第一項第二号(令和六年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。)」とあるのは「、令和六年度省令第三条第一項第二号(令和六年度省
令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びこの項」と、
及び令和六年度省令第三条第一項第二号の」とあるのは「、令和六年度省令第三条第一項第二
号及びこの項の」と、「(令和六年度省令第三条第一項第二号」とあるのは「(令和六年度省令第三
条第一項第二号及びこの項」と、「当該過大に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算
定された額の合算額(令和七年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。
二第三条第一項第三号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「令和六年度
省令第三条第一項第三号(令和六年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)」
とあるのは「令和六年度省令第三条第一項第三号(令和六年度省令第五条第一項第三号において
準用する場合を含む。)及びこの号」と読み替えるものとする。
2前項の規定によって算定した令和七年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額
を零とする。
3前項の場合において、令和七年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措
置については、別に省令で定める。
(令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)
第六条
*第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省
令で定めるところにより、 令和七年九月及び令和八年三月以外の月において、 令和七年度分の震災
復興特別交付税の額を決定し、交付する。
2第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるとこ
ろにより、令和七年九月及び令和八年三月以外の月において、令和七年度分の震災復興特別交付税
の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。
令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度において交付する場合の算定方法等
(令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度において交付する場合の算定方法等)
第七条法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交
付税額の一部を令和八年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対
して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並
びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。
(意見の聴取)
第八条普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第
二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
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令和七年度震災復興特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第51頁
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