府省令令和7年4月25日

地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十六号
省庁総務省

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地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

令和7年4月25日|p.44

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四十三 地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、 決定時
期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 (令和六年総務省令第四十六号。
次号から第四十六号まで並びに次条第一項各号において「令和六年度省令」という。)別表一の項
に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体
の負担金(国において令和七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が
調査した額
四十四令和六年度省令別表二の項に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交
付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業及び国において令和七年度
に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額とし
て総務大臣が調査した額
四十五令和六年度省令別表三の項に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交
付される国の補助金等を受けて施行する各事業 (令和七年度基金事業及び国において令和七年度
に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額とし
て総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町
村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が
調査した額)
四十六令和六年度省令別表二の項に掲げる令和六年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特
第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業及び国に
おいて令和七年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が
負担すべき額として総務大臣が調査した額
四十七 令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行
する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において令和七年度に繰り越された事業に係るも
のに限る。以下この号において「令和六年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費の
うち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第四十一号の算式によって算定した
額のうち令和六年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
四十八令和六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金(以
下この号において「令和六年度福島再生加速化交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係
る施設の復興事業(令和七年度基金事業及び国において令和七年度に繰り越された補助金等に係
る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和六年度公営
企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額
又は令和六年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和六年度福島再生加速化交
付金の額を除いた額に、 第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、 それぞれ下欄に掲げる率を乗じ
て得た額(令和六年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業
を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査
した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和六年度福島
再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲
げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
四十九別表一の項に掲げる令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各国
業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
五十別表二の項に掲げる令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助
金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調
査した額
五十一別表三の項に掲げる令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補
助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が
調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業につ
いては、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
五十二令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行
する公営企業等に係る施設の災害復旧事業 (以下この号において 「令和七年度公営企業等災害復
旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第
四十一号の算式によって算定した額のうち令和七年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれ
か少ない額
五十三令和七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金(以
下この号において「令和七年度福島再生加速化交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係
る施設の復興事業(第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和七年度公
営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した
額又は令和七年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和七年度福島再生加速化
交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗
じて得た額(令和七年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事
業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調
査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和七年度福
島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に
掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
五十四国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る令和七年度の災害応急事業、災害
復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第
五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意を
することとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたな
らば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額の
うち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十五次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ福島県東日本大震災のため福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金
を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並
びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち令和七年度に生じた金額の
合算額として総務大臣が調査した額に〇・〇一五を乗じて得た額
口福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、池
江町、葛尾村及び飯舘村東日本大震災のためその区域内において国の負担金又は補助金を受
けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに
国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち令和七年度に生じた金額の合算
額として総務大臣が調査した額に〇・〇二を乗じて得た額
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地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 - 第44頁
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