十七平成二十八年度省令別表八の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計補正予
算(特第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業に
限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を
乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要す
る経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
十八地方団体に対して交付すべき平成二十九年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定
時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 (平成二十九年総務省令第三十
八号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十九年度省令」という。)別表三の項に掲げる
平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行す
る各事業(令和七年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総
務大臣が調査した額
十九平成二十九年度省令別表四の項に掲げる平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算に
より交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業に限る。)に要する経
費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当
該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当
該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
二十平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第
二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金若しくは
福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十九年度復興交付金等」という。)を受けて
施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和七年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲
げるものに限る。以下この号において「平成二十九年度公営企業復興事業」という。)に要する経
費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十九年度公営企業復興事
業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表
の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成二十九年度公営企業
復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業
に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た
額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額
に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五
を乗じて得た額)のいずれか少ない額
二十一地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定
時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十年総務省令第二十八
号。次号及び次条第一項第二号において「平成三十年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成
三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事
業(令和七年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣
が調査した額
二十二平成三十年度省令別表四の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算によ
り交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業に限る。)に要する経費
のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該
各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該
団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
二十三平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第
二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金若しくは
福島再生加速化交付金(以下この号において「平成三十年度復興交付金等」という。)を受けて施
行する公営企業に係る施設の復興事業(令和七年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げ
るものに限る。以下この号において「平成三十年度公営企業復興事業」という。)に要する経費の
うち一般公計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成三十年度公営企業復興事業の事
業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に
掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成三十年度公営企業復興事業に
係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経
費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該
事業の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表
の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)
のいずれか少ない額
二十四地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時
期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十一年総務省令第五十四
号。次号から第二十七号まで及び次条第一項第二号において「令和元年度省令」という。)別表三
の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受け
て施行する各事業(令和七年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額
として総務大臣が調査した額
二十五令和元年度省令別表四の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交
付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業に限る。)に要する経費のう
ち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事
業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体
が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
一十六 令和元年度省令別表七の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算 (特
第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業に限る。)
に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
一十七令和元年度省令別表八の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特
第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業に限る。)
に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて
得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費
のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
一十八 昭和元年度の東日本大震災復興庁設置法等改正法第一
条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金若しくは福
島再生加速化交付金(以下この号において「令和元年度復興交付金等」という。)を受けて施行す
る公営企業に係る施設の復興事業(令和七年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるも
のに限る。 以下この号において 「令和元年度公営企業復興事業」 という。)に要する経費のうち一
般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和元年度公営企業復興事業の事業費の額