平成二十五年度分の震災復興特別交付税等の算定方法等の特例に関する省令
令和7年4月25日|p.39
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六地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時
期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第六十一
号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十五年度省令」という。)別表二の項に掲げる平
成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する
各事業(令和七年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負
担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除
く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当
該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が
調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
七平成二十五年度省令別表四の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算
(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年度基金事業に限
り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査
した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(六)に掲げ
る補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要
する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た
額)
八平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二
条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この
号において「平成二十五年度復興交付金」という。)若しくは福島復興再生特別措置法第四十六条
第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金等」という。)を受
けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和七年度基金事業であって、第五号の表の上欄
に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業復興事業」という。)に要す
る経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十五年度公営企業復
興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号
の表の上欄に掲げる区分に応じ、 それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額 (公営企業に係る効果
促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十五年度復興交付金を流
用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において
同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じ
て得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金の額を除いた
額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九
五を乗じて得た額)のいずれか少ない額