平成二十四年度分の震災復興特別交付税等の算定方法等の特例に関する省令
令和7年4月25日|p.39
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四地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時
期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六
号。次条第一項第二号及び第三号において「平成二十四年度省令」という。)別表二の項に掲げる
平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行す
る各事業 (令和七年度基金事業に限り、 全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、 当該団体が
負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を
除く。)であって、同項(十六)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当
該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が
調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
五平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二
条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この
号において「平成二十四年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興
事業(令和七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平
成二十四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務
大臣が調査した額又は平成二十四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二
十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げ
る率を乗じて得た額 (公営企業に係る効果促進事業 (避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)
であって、平成二十四年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用し
て充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額とし
て総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係
る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、 それぞれ下
欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額