地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
令和7年4月25日|p.38
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省令
○総務省令第四十三号
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項、第十六条第二項、第十九条第三
項(同法附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(同法附則第十五条第
四項において準用する場合を含む。)、附則第十三条第一項並びに附則第十五条第一項及び第二項の規
定に基づき、地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定
時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令を次のように定める。
令和七年四月二十五日
総務大臣村上誠一郎
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及
び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
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び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
(令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)
第一条各道府県及び各市町村に対して、令和七年九月及び令和八年三月において、当該各月に交付
すべき令和七年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」とい
う。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
(令和七年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)
第二条各道府県及び各市町村に対して、令和七年九月に交付すべき震災復興特別交付税の額(以下
令和七年度九月震災復興特別交付税額」という。)は、次の各号によって算定した額(表示単位は
千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とす
る。
地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時
期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十
五号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる
平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金
(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金
の積立てに充てられたものにつき令和七年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「令和
七年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大
臣が調査した額
二平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特
別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和七年
度基金事業(同項(四十一)に掲げる補助金等を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方
公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年
法律第四十号。第五十八号及び別表二の項(六)において「震災特別法」という。)第二条第二項
に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下この号、第四十一号、第五十八号及び第七十号に
おいて同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共
団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に実施について議会の議決を得た
ものに限る。))に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係
る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額
として総務大臣が調査した額(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。
以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平
成二十三年法律第百二十二号)第七十七条第二項第四号に規定する事業(以下「効果促進事業」
という。)(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十三条第一項に規定す
る避難指示解除区域市町村の区域において実施される事業(以下 「避難指示・解除区域市町村
内事業」という。)を除く。)であって、平成二十三年度省令別表五の項(十九)に掲げる補助金等
を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費の
うち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
二平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される復興庁設置法等改正法第二条
による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号
において「平成二十三年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事
業(令和七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平
成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務
大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二
十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げ
る率を乗じて得た額 (公営企業に係る効果促進事業 (避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)
であって、平成二十三年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用し
て充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額とし
て総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係
る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、 それぞれ下
欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
市場事業に係るもの
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの
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簡易水道事業に係るもの
水道事業に係るもの
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