法律令和7年4月25日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和七年五月一日施行(番号は本文に明示されていないが、文脈より法律と判定)

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

令和7年4月25日|p.80

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(合(
日 月 日 金 金 金 金 金 金 金 金 金
六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条
の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に
限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第
三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第六
五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九
号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)
若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
[九~六十略]
備考表中の「一の記載は注記である。
七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第
六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係
る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六
条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び
第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)
第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分
に限る。)若しくは第十号 (第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
[九~六十同上]
附則
(施行期日)
この規則は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
読み込み中...
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律 - 第80頁
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