就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和7年4月25日|p.32
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3旧国家戦略特別区域限定保育士登録(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準
用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をいう。)を受けている者についての次の各号に掲げる
規定の適用については、当該各号に定める規定中「同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地
方公共団体の」とあるのは「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則
第十四条に規定する」と、「同法第十八条の十八第一項」とあるのは「同項」と、「認定地方公共団体
の長による同法第十八条の二十八第一項の登録」とあるのは「区域を管轄する同条に規定する特区
地方公共団体の長による同法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録」
とする。
第七条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律第十五条第一項及び第四項並びに第四十条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)同
法第十五条第一項
一第九条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項 同項
(指定試験機関等に関する経過措置)
第十六条準用旧児童福祉法第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項に規定する国家戦略特別
区域限定保育士試験委員並びに準用旧児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関(次
項において「指定試験機関」という。)の役員及び職員並びにこれらの職にあった者に係るその行っ
た同条第一項に規定する試験事務(以下この条において「試験事務」という。)に関して知り得た秘
密を漏らしてはならない義務(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おける試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務を含む。)については、この法律の
施行後も、なお従前の例による。
2指定試験機関が行った試験事務に係る処分又はその不作為に関する審査請求(附則第十四条の規
定によりなお従前の例によることとされる場合における試験事務に係るものを含む。)については、
この法律の施行後も、 なお従前の例による。
(国家戦略特別区域小規模保育事業に関する経過措置)
第十七条読替後旧子ども・子育て支援法(附則第十三条の規定による改正前の国家戦略特別区域法
(次項において 「第三号施行日前国家戦略特別区域法」 という。)第十二条の四第四項の規定により
読み替えて適用する第八条の規定による改正前の子ども・子育て支援法をいう。次項及び第三項に
おいて同じ。)第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けた同項に規定
する満三歳以上保育認定子どもに係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育
給付認定保護者に対する同法第十一条に規定する地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支
給については、なお従前の例による。
2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に国家戦略特別区域小規模保育事業(第三号施行日
前国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業をいう。次
項において同じ。)に係る読替後旧児童福祉法(第三号施行日前国家戦略特別区域法第十二条の四第
三項の規定により読み替えて適用する第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前
の児童福祉法をいう。次項において同じ。)第三十四条の十五第二項の認可又は読替後旧子ども・子
育て支援法第二十九条第一項の確認を受けている者は、第三号施行日において、それぞれ第三号施
行日新児童福祉法第六条の三第十項第一号及び第三号に掲げる事業に係る第三号施行日新児童福祉
法第三十四条の十五第二項の認可又は新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けたも
のとみなす。
3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている国家戦略特別区域小規模保育事業に係
る読替後旧児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請又は読替後旧子ども・子育て支援法第
二十九条第一項の確認の申請は、それぞれ第三号施行日新児童福祉法第六条の三第十項第一号及び
第三号に掲げる事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請又は新
子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認の申請とみなす
(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の一部改正)
第十八条民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十
八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第八条第五号及び第二十六条第三号中「第三十三条の十」を「第三十三条の十第一項」に改める。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部
改正)
第十九条公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
(令和七年法律第号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち学校教育法第二十八条の改正規定中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め
る。
第十四条のうち就学前の子どもには、関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一75
を改正する法律附則第五条第一項の改正規定中「「新認定こども園法」 を 「就学前の子どもに関す
教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に改め、」を削る。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律 (附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同
じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりな
お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に11
いては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する
経過措置を含む。)は、政令で定める。
政令