法律令和7年4月25日

電波法及び放送法の一部を改正する法律(法令のあらまし)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第二七号

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電波法及び放送法の一部を改正する法律(法令のあらまし)

令和7年4月25日|p.1

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▽電波法及び放送法の一部を改正する法律
(法律
第二七号)(総務省)
電波法の一部改正関係(第一条関係)
1特定高周波数無線局を開設することのでき
る者を価額競争により選定する制度の整備
(一)同一の周波数を使用する相当数の無線局
を一定の区域において一体的に運用するた
めに開設する無線局であって総務大臣が公
示する六、〇〇〇メガヘルツを超える周波
数を使用するもの(以下「特定高周波数無
線局」という。)の免許の申請は、総務大臣
が公示する期間内に行わなければならない
こととした。
二二)総務大臣は、特定高周波数無線局につい
て、当該無線局の開設の認定を受けること
ができる者を価額競争(参加者に入札又は
競りの方法により納付する意思のある金銭
の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出
た参加者を落札者として決定する手続をい
う。以下同じ。)により決定することが電波
の公平かつ能率的な利用を確保するために
有効であると認めるときは、価額競争の実
施に関する指針(以下「価額競争実施指針」
という。)を定めることができることとし
た。
(二)総務大臣は、価額競争における落札者に
ついて、 周波数及び周波数の使用区域を指
定して、特定高周波数無線局を開設するこ
とができる旨の認定をすることとした。
(四)特定高周波数無線局の開設の認定を受け
た者(以下「認定特定高周波数無線局開設
者」という。)は、価額競争実施指針に定め
る納付の期限までに落札金(価額競争にお
ける落札者が納付すべき金銭をいう。)を国
に納付しなければならないこととした。
(五 認定特定高周波数無線局開設者が総務大
臣が指定した周波数及び周波数の使用区域
において開設する特定高周波数無線局の免
許の申請については、一つの期間内に行うこ
とを要しないこととした。
(六)政府は、 により納付される落札金の収
入の見込額に相当する金額を、予算で定め
るところにより、 総務大臣が専ら六、 〇〇
○メガヘルツを超える周波数の電波の能率
的な利用の増進を目的として行う特定の事
務の処理に要する費用の財源に充てるもの
とした。
2無線局の免許状等のデジタル化等に関する
制度の整備
(一)無線局の免許状等のデジタル化
(1)総務大臣は、無線局の免許を与えたと、
き、 又は登録の申請があったときは、 当
該免許又は当該登録(以下「免許等」と
いう。)に係る事項を記録した電磁的記録
(以下「免許記録等」という。)を作成し、
総務省令で定めるところにより、遅滞な
く、その旨及び総務省令で定める事項を
当該免許等に係る免許人又は登録人 (以
下「免許人等」という。)に通知するとと
もに、 当該免許記録等に記録されている
事項を、当該免許等の有効期間中、当該
免許人等が閲覧することができる状態に
置かなければならないこととした。
22 免許人等は、 総務省令で定めるところ
により、総務大臣に対し、免許記録等に
記録されている事項を証明した書面の交
付を請求することができることとした。
(1〕登録検査等事業者の登録証等のデジタル
(11)総務大臣は、登録検査等事業者に係る
事項を登録検査等事業者登録ファイルに
記録しなければならないこととした。
22)総務大臣は、登録検査等事業者につい
て、登録検査等事業者登録ファイルに記
録されている一部の事項をインターネッ
トの利用その他の方法により公表しなけ
ればならないこととした。
(三)国の機関等に対する免許等関連手続のデ
ジタル化の義務付け
国の機関、独立行政法人及び包括免許人
その他の相当数の無線局を開設している者
として総務省令で定めるものは、免許の申
詰等の関連手続について、総務省令で定め
るところにより、 電子情報処理組織を使用
する方法により行わなければならないこと
とした。
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電波法及び放送法の一部を改正する法律(法令のあらまし) - 第1頁
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