戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令
令和7年4月23日|p.1
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
〔省令〕
○戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の
除票の写しの交付に関する省令の一
部を改正する省令(総務・法務一)
〔法規的告示〕
○保険業法第二百九条第二号の規定に
よる届出に関する件
(金融庁五五、五六)
〔その他告示〕
○円借款の支出期間の延長に関する日
本国政府とインドネシア共和国政府
との間の口上書の交換に関する件
(外務一四四)
○エチオピア連邦民主共和国における
北部地域の紛争の影響を受けたコ
ミュニテ11における野外農業学校の
整備を通じた気候に対する強靱性の
ある営農促進計画のための贈与に関
する日本国政府と国際連合食糧農業
機関との間の書簡の交換に関する件
(同一四五)
○保安林の指定をする件
(農林水産六五二~六五九)
○保安林の指定を解除する件
(同六六〇~六六三)
〔人事異動〕
1-
内閣法務省外務省埼玉県新潟
県石川県岐阜県愛知県福岡県
沖縄県札幌市仙台市横浜市
川崎市静岡市名古屋市大阪市
堺市 広島市
〔叙位・叙勲〕
一、
〔皇室事項〕
〔官庁報告〕
官庁事項
東北地方整備局公示(東北地方整備局)
1.
日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配九)
〔公告〕
諸事項
二二
官庁
財団関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、特別清算、再生、所有者不明
関係
会社その他
○(
今
総務省
ア第一号
法務省
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項
の規定に基づき、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正す
る省令を次のように定める
令和七年四月二十三日
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令
戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和六十年法務省・自治省令
第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
(情報通信技術活用法の適用)
第十一条〔略
略]
2[略]
3前項の規定により請求等を行う者は、入
力する事項についての情報に電子署名等に
係る地方公共団体情報システム機構の認証
業務に関する法律(平成十四年法律第百五
十三号)第二条第一項又は電子署名及び認
証業務に関する法律(平成十二年法律第百
二号)第二条第一項に規定する電子署名を
行い、当該電子署名を行つた者を確認する
ために必要な事項を証する次に掲げる電子
証明書(市町村長が第一項に規定する当該
市町村長の使用に係る電子計算機から認証
できるものに限る。)のいずれかと併せてこ
れを送信しなければならない。ただし、法
第二十条第五項又は第二十一条の三第五項
において準用する法第十二条第三項、第十
二条の二第三項又は第十二条の三第五項の
規定により、当該請求等を行う者が本人で
あることを対面により明らかにするとき
は、この限りでない。
[一~三略]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。