個人情報保護指針(貸金業協会)
令和7年4月22日|p.6
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個人情報保護指針
(目的)
第1条この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)、個人情報の保護に関
する法律施行令(以下「施行令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「施行規
則」という。)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。以下「基本方針」
という。)に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年個人
情報保護委員会告示第6号。以下「通則ガイドライン」という。)、同ガイドライン(外国にある第
三者への提供編)(平成28年個人情報保護委員会告示第7号。以下「外国提供ガイドライン」という。)、
同ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)(平成28年個人情報保護委員会告示第8号。以
下「第三者提供ガイドライン」という。)、同ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)(平成
28年個人情報保護委員会告示第9号)、個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から
十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール(平成30年個人情報保護
委員会告示第4号。以下「EU等補完的ルール」という。)、金融分野における個人情報保護に関す
るガイドライン (平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号。以下「金融分野ガイドライン」
別紙様式第11号(第216条の16関係)
別紙様式第11号(第216条の16関係)
(略)
(略)
目次
目次
(略(
(略)
1~12(略)
1~12(略)
13その他特記事項
13その他特記事項
(略)
(略)
(記載上の注意)
(記載上の注意)
指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも
指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも
のにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が拘禁刑以上の刑に処せ
のにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が禁錮以上の刑に処せら
られた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を
れた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受
受けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要
けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要を
を記載すること。
記載すること。
という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実
務指針(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第2号)等を踏まえ、協会員の貸金業及びそれ
に付随する業務(以下「貸金業務等」という。)における個人情報の適正な取扱いを確保するため、
協会員が講ずべき具体的措置等を定めるものである。個人データの取扱いに係る自然人の保護及び
当該データの自由な移転並びに指令95/46/ECの廃止に関する欧州議会及び欧州理事会規則(一
般データ保護規則)(以下「GDPR」という。)第45条に基づく欧州委員会の決定及び英国において
これに相当する決定(以下「十分性認定」という。)によりEU及び英国域内から移転される個人デー
タを受領する協会員が講ずべき措置について、EU等補完的ルールに関する特別(以下特則と
いう。)として規定した。
(解説)
(1)この指針は、協会員の貸金業務等における個人情報の適正な取扱いを確保するため、協会
員が遵守すべき事項及び必要な措置等について、協会員の貸金業務の実情に即して定めるも
のである。
(2)この指針はすべての協会員を対象とする。
(3)「解説」は、この指針を運用するための考え方や実務の具体例・参考例を記載したもので
ある。
(4)協会員は、協会員の貸金業務等以外の業務における個人情報の取扱いについては、各認定
個人情報保護団体(保護法第47条第1項の認定を受けた団体をいう。以下同じ。)が定める個
人情報保護指針を遵守するとともに、該当する認定個人情報保護団体の指針等がないときは、
この指針を遵守するものとする。
(5)本指針においてEUとは、欧州連合加盟国及び欧州経済領域(EEA:European Eco-
nomic Area)協定に基づきアイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェーを含む、欧
州連合(European Union)を指す。
(参照条文:保護法1条、金融分野ガイドライン1条、通則ガイドライン1-1、EU等補完
的ルール)