水産業協同組合法施行規則の一部を改正する農林水産省令
令和7年4月22日|p.5
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二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
口 (略)
別紙様式第11号(第223条の16関係)
(略)
目次
(略)
1~12(略)
13その他特記事項
(略)
(記載上の注意)
指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも
のにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が拘禁刑以上の刑に処せ
られた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を
受けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要
を記載すること。
三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
口(略)
別紙様式第11号(第223条の16関係)
(略)
目次
(略)
1~12(略)
13その他特記事項
(略)
(記載上の注意)
指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも
のにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が禁錮以上の刑に処せら
れた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受
けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要を
記載すること。
(水産業協同組合法施行規則の一部改正)
第七条水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改正前
改 後
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第五十七条の四(略)
2(略)
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、
次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済
事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
一・二(略)
二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
口 (略)
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第五十七条の四(略)
2 (略)
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、
次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済
事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
一・二(略)
三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
口(略)