告示令和7年4月21日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令等の一部改正(平成三十一年厚生労働省告示第六十六号)

掲載日
令和7年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令等の一部改正(平成三十一年厚生労働省告示第六十六号)

令和7年4月21日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第百四十七号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)
の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能
雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第
二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める
省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介
護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定
める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から
適用する。
令和七年四月二十一日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
法規的告示
二 一号特定技能外国人が利用者の居宅に
おいてサービスを提供する介護等の業務
に従事する場合にあっては、 実務経験等
を有する一号特定技能外国人のみを当該
業務に従事させ、かつ、一号特定技能外
国人を当該業務に従事させること等につ
liて事業所が利用者等に対する説明を行
うことのほか、 次に掲げる事項を遵守す
ることとしていること。
11一号特定技能外国人1-対し、利用者
の居宅においてサービスを提供する介
護等の業務の基本事項、生活支援技術、
利用者等とのコミュニケーション並び
11日本の生活様式その他当該業務に必
要な知識及び技能を習得させる講習を
行うこと。
ロ一号特定技能外国人が利用者の居宅
におも(1てサービ73を提供する介護等の
業務に従事する際、従事し始めた時か
ら当該一号特定技能外国人が当該サー
七▽スの提供を一人で適切に行うことが
できるものと認められるまでの一定期
間、 当該サービスの提供に係る責任者
等が同行する等により必要な訓練を行
うこと。
11-一号特定技能外国人が従事する利用
者の居宅にお(1てサービ73を提供する
介護等の業務の内容等に関して、当該
一号特定技能外国人に対して丁寧に説
明を行いその意向等を確認しつつ、
事させる業務の具体的な内容、当該一
号特定技能外国人の将来におけるキャ
リアの目標並び10それら1-対して事業
所が行う支援の内容その他必要な事項
を記載したキャリアアップ計画を作成
すること。
二一号特定技能外国人が利用者の居宅
におも(1てサービスを提供する介護等の
業務に従事する現場にお(1て受ける11
ラスメント等を防止するため、 当該ハ
ラスメント1-関する相談窓口の設置そ
の他の必要な措置を講ずること。
(新設)
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令等の一部改正(平成三十一年厚生労働省告示第六十六号) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →