二飛行船について技能証明を受けようとする場合は、飛行船に
よる次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するとき
は、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に
係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間
とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者
の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦すること
ができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特
定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために
二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式によ
る飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士に
あつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行
機、 滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格
を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行
機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二
分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を
限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は
滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三
分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいず
れかを充当することができる。)を有すること。
イ五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督の
下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当
該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすること
ができる。)以上の機長としての飛行
ロ百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回
転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ハ二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又は
回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
二三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十
時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上
の計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機による
ものをもつて充当することができる。)
一飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又
は口に掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又は口に定める経歴
イ口に掲げる飛行機以外の飛行機飛行機による次に掲げる
飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時
間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができ
る。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有する
三飛行船について技能証明を受けようとする場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を
有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行
訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を
減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船につ
いて操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操
縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛
行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操
縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又
は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家
用操縦士にあつては、 五十時間を限度とする。)を算入するもの
とし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操
縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行
時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間につい
てはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度
とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少な
い時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛
行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間
のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督の
下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当
該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすること
ができる。)以上の機長としての飛行
ロ百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回
転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ハ二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又は
回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
二三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十
時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上
の計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機による
ものをもつて充当することができる。)
一飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又
は口に掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又は口に定める経歴
イロに掲げる飛行機以外の飛行機飛行機による次に掲げる
飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時
間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができ
る。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有する
令和7年4月21日月曜日官報(号外第89号)
1この省令は、令和十年四月一日から施行する。
2この省令の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一航空法第二十二条の規定による技能証明の申請であって、この省令の施行の際、技能証明を行うかどうかの処分がされていない。407
三航空法三十四条第二項の操縦教育証明の申請であって、この省令の施行の際、操縦教育証明を行うかどうかの処分がされていないもの