その他令和7年4月21日

定期運送用操縦士等の資格要件に関する規定

掲載日
令和7年4月21日
号種
号外
原文ページ
p.7
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定期運送用操縦士等の資格要件に関する規定

令和7年4月21日|p.7

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7令和7年4月21日月曜日官報(号外第89号)
定期運送用操縦士
一回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合は、回
転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間
を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛
行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)
を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航
空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操
縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操
縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場
合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつて
は、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)について
はその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度と
する。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいず
れかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦
者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての
飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、
五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のう
ちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長と
しての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少
ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有するこ
と。
イ百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の
下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当
該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすること
ができる。)以上の機長としての飛行
ロ二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛
行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛
行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)
ハ五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又は
飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、
飛行船によるものについては、十時間を限度とする。)
二三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時
間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の
計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)
(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することが
できる。)
定期運送用操縦士
二回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行
時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、
飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とす
る。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転
翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人
の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外
の操縦者としての飛行時間 (特定の方法又は方式により飛行す
る場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあ
つては、 当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)につ
いてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限
度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船の
いずれかについて操縦者の資格を有するときは、 飛行機による
操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者とし
ての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつて
は、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間
のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機
長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれ
か少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有す
ること。
イ百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の
下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当
該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすること
ができる。)以上の機長としての飛行
ロ二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛
行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛
行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)
ハ五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又は
飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、
飛行船によるものについては、十時間を限度とする。)
二三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時
間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の
計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)
(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することが
できる。)
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定期運送用操縦士等の資格要件に関する規定 - 第7頁
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