府省令令和7年4月21日

航空法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月21日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十八号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月21日|p.6

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改正後
改正{前
○国土交通省令第五十八号
航空法二十七年(同法律第一二百二十一号)第二十六条第一項(同法第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づさ、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月二十一日
国土交通大臣中野洋昌
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則 (昭和二十七年運輸省令第五十六号) の一部を次のように改正する。
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付し又は値額で囲んだ部分をこれに対応する改正書欄に掲げる規定の分難を付し又は破線で開んだ部分のように改め、改正価欄に掲げるその規定部分に一
重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
一次
動{
15
10
10
11
往復
復復
17
13
**
ホ 異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行
上の計器飛行
十時間を限度とする。)を減じた時間とすること方法できる。)以
資格又は証明
口二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機
又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただ
し、、飛行船によるものには2isTIは、一、二十五時間を限度とする。)
11百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機
又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただ
L,、飛行船によるものには○isTIは、一、二十時間を限度とする。)
二七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三
fil一百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の
下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当
該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすること
ができる。)以上の機長としての飛行又は百時間以上の野外飛
行を含む五百時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務
1111ての飛行
いずれか少ない.時間を充当することができる。)を有すること。
機又は、飛行船のい。ずれかに1いて操縦者の資格を有するとき
は、、その機長とLての飛行時間の三分の一又は二百時間のうち
時間を限度とする。)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空
機械に、あつては、当該特定の方法又は、方式に、よる飛行時間を除
v)に1いてはその二分の一 (自家用操縦士にあつては、 五十
により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行
きは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機に
よる機長以外の操縦者としての飛行時間 (特定の方法又は方式
る。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行つた時間
をいう。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格を有すると
は、、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができ
時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつて
10
77
る。
To
1
設計
明)
18
〃△
44
19
14
11
11
11
よる次に掲げる飛行を含む千五百時間(模擬飛行装置又は飛行
}共
11
(註
11
訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間
(以下「模擬飛行時間」という。)を有するときは、当該時間(百
柳樫
飛行経歴そ(
TO
0.00
1.
0,000
10.0
歴〻
11
他{
0.00
10
16
11
別表第二(第四十二条、第四十三条関係)
上の計器飛行
二七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三
十時間を限度とする。)を減じた時間とすることが一できる。)以
11一百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機
又は飛行船によるものをもつて充当すること方法できる。ただ
L,、飛行船によるものには11(1TIは、一、二十時間を限度とする。)
が、できる。)以上の機長とL.ての飛行又は百時間以上の野外飛
行を含む五百時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務
務務
11しての飛行
ロ二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機
機械
又は飛行船によるものをもつて充当すること方法できる。ただ
し,、飛行船によるものには11toては、二十五時間を限度とする。)
該時間 (百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすること
イ百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間 (機長の監督の
下に行う機長見習業務とL.ての飛行時間を有するときは、当
資格又は証明
転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有す
るときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は二百時間
のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有する
こと。
100
は、五十時間を限度とする。)を算入するものとL.、滑空機、回
要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行
時間を除く。)についてはその二分の一 (自家用操縦士にあつて
法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を
11
機械
置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作
した時間(以下「模擬飛行時間」とい.う。)を有するときは、当
該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時
間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とする
ことができる。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を
行つた時間をい.う。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格
を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができ
る飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間 (特定の方
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11
11
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別表第二(第四十二条、第四十三条関係)
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