金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和7年4月21日|p.3
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様式第3主要な配賦対象の費用項目
様式第3[同左]
3令和7年4月21日月曜日官報(号外第89号)
ものに限る。)を記載する場合には、当該固定資産価額比の算出に用いた無形固定資産の取得価
額の総額を欄外に記載するIVと。
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0.0「当該費用項目の配賦基準」の欄に固定資産価額比を記載し、当該固定資産価額比の算出に
おいて一部の固定資産のみを用いる場合には、当該算出に用いた固定資産に係る固定資産区!
(記載上の注意)
[1~3 同左]
[新設]
[新設]
名又は固定資産項目名を「当該費用項目の配賦基準」の欄に記載すること。
備考
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、令和七年三月三-一日に終了する事業年度に係る配賦整理事書(同令第五条に規定する配賦整課共をいう。)から適用する
○厚生労働省令第五十八号
金融商品取引法及び投資金及び投資資法人に関する法律の一部を改正する法律(昭和六年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、並びに労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項
消費生活共同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十条の十四四、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十条、国民年金基金令(平成二年政令第三百四四号)第三十条第一項第四四号及び第五
号口並びに確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四四百二十DD号)第四十四条第二号口の規定に基づき、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和七年四月二十一日
厚生労働大臣福岡資麿
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に、関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(労働基準法施行規則の一部改正)
第一条労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
正
後後
改
改正
第七条の二 使用者は、 労働者の同意を得た場合には、 賃金の支払について次の方法によること
ができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲
げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、、当該労働者に対し、
第三号イからへまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得
なければならな(100
一(略)
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前
第七条の二 使用者は、 労働者の同意を得た場合には、 賃金の支払について次の方法によること
ができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、、当該労働者が第一号又は第二号に掲
げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、
第三号イからへまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得
なければならない。
一 (略)