告示令和7年4月18日

北陸地方整備局公示(3件)

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

特定都市河川浸水被害対策法に基づく六角川流域水害対策計画の公表

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定都市河川浸水被害対策法に基づく六角川流域水害対策計画の公表

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北陸地方整備局公示(3件)

令和7年4月18日|p.9

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官庁報告
官庁事項
北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、 令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十八日
北陸地方整備局長高松論
〔道路の種類一般国道
二路線名十七号
(三)占用を制限する区域
11
◆備考
区域
域域
備考
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字下戸沢二六一八番一地内
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期目より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、 当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
採占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため、
(六)占用の制限の開始の期日令和七年四月十九日
(七)図面縦監場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所
中部地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、 令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十八日
中部地方整備局長佐藤寿延
〔道路の種類一般国道
(二 路線名二十三号
(三二)占用を制限する区域
備考
豊川市御津町地先から蒲郡市清田町地先まで
(四)制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(15)占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日
令和七年四月十八日
(4)図面縦覧場所
中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所
九州地方整備局公示
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年6月11日法律第77号)第4条第1項の規定により、六角川
流域水害対策計画を令和7年3月28日に定めたので、同条第10項並びに特定都市河川浸水被害対策法
施行規則(平成16年5月14日国土交通省令第64号)第2条の規定に基づき、公表する.
令和7年4月18日
九州地方整備局長森田康夫
(本文省略)
その関係図書は、九州地方整備局及び武雄河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
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北陸地方整備局公示(3件) - 第9頁
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