告示令和7年4月18日

農業近代化資金融通法に基づく利率の改正(農林水産省告示第六百四十一号)

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業近代化資金融通法に基づく利率の改正(農林水産省告示第六百四十一号)

令和7年4月18日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第六百四十一号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成
十四年農林水産省告示第千百八十二号 (農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十八日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
ものとする。
三一五パーセント
1.
198
CT
14
n.
10
件{
nの条件と11て定められ
務務
11
漁漁
11
14
100
が、
15
十六
0.00
(人
和田
超(
10
金金
}実現
14
)
11
場{
114
1.
第一
77
17
10
13
(0
to
1項
1,
和和
は、
10
(D
18
1,00
(額
主主
年|
DI
19
ものとする。
14
1014
06
場{
AA
は、
年|
(0
件(
77
10
和和
るが
務務
n
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主
14
***
10
11
漁漁
が、
人、
れの条件として定められた利率(その利率が
11
実証
一項
主主
正正
読み込み中...
農業近代化資金融通法に基づく利率の改正(農林水産省告示第六百四十一号) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →