減損損失及び資産除去債務に関する注記並びに収益認識に関する注記
令和7年4月18日|p.36
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98 (告88號合) 日) 日數 日數 日 4 日曜 日 日81 日 4 8 4 4 4 181日1811 7 1811
(2)認められた減損の兆候の概要
(3)複数の固定資産を一体として判定した場合における、当該資産の概要及び当該資産が
一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由
(4)減損の認識に至らなかった理由
〔資産除去債務関係〕
1資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)資産除去債務の概要
当センターの所有する各施設における、フロン排出抑制法及び廃棄物処理法に基づく
空調・電源・給水設備等の除去費用であります。
(2)資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から3年~18年と見積もり、割引率0%~1.854%を使用して資
産除去債務の金額を計算しております。
2資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
(3)当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(単位:円)
利益の処分又は損失の処理に関する書類
損失の処理に関する書類
1,308,570,600
No.
概要及び理由
0~6
神宮外苑地区における再開発事業へ供することを予定しているため、減損の兆
候が認められます。
0
こと、感染症対策として宿泊室の利用をシングルユースとしたことから、当該
固定資産の稼働実績が取得時の想定と比べて低下しているため、減損の兆候が
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、競技団体が練習・合宿を自粛した
認められます。
(
があったこと、競技団体が練習・合宿を自粛したことから、当該固定資産の稼
働実績が取得時の想定と比べて低下しているため、減損の兆候が認められます。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の施設の営業を休止した期間
No.
理
--
00
する複数の構築物からなり、一体としてそのサービスを提供するものであるた
当該施設は、複数の建物(建物附属設備を含む)及び建物と補完的な関係を有
め、一体として減損の判定を行っています。
000
ビスを提供するものであるため、一体として減損の判定を行っています。
当該施設は、複数の建物(建物附属設備を含む)からなり、一体としてそのサー
理理
(由
0~6
神宮外苑地区における再開発事業の詳細な時期が未定であることから、減損を
認識しておりません。
大が収束すれば通常の使用が見込まれること、また、使用目的に従った機能を
当該資産は、経常的な保守管理が行われており、新型コロナウイルスの感染拡
現に有していることから、減損を認識しておりません。
再開したこと、また、使用目的に従った機能を現に有していることから、減損
当該資産は、経常的な保守管理が行われており、令和5年6月1日より営業を
を認識しておりません。
期首残高
有形固定資産の取
得に伴う増加額
時の経過によ
る調整額
その他増減額
63,976,533
2,808,233
113,857
期末残高
66,898,623
当センターの国立スポーツ科学センター、国立登山研修所及び国立競技場の一部の土地
について、国等と土地賃貸借契約を締結しているため、原状回復に係る義務を有しており
ます。
当センターでは、国立スポーツ科学センター、国立登山研修所及び国立競技場における
事業の撤退及び施設の移転は第5期中期目標 (令和5年4月から令和10年3月)や第5期
中期計画 において予定しておりません。
また、将来的に各施設における事業の撤退及び移転が計画されるとしても、当該各施設
については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書」において、その設置及
びスポーツ振興のために利用することが定められており、各施設における事業の撤退及び
施設の移転は当該業務方法書の改正を伴うため、当センターの裁量だけでは決定できず、
主務省庁を含む各関係団体の総合的な意思決定を考慮して行われることから、原状回復義
務の履行の時期を予測することは困難であります。
なお、除去費用については、主務省庁及び地権者と協議の上、原状回復義務を履行する
ことになるため、 当センターの負担する除去費用の金額及びその発生確率を見積もること
も困難であります。
このようなことから、当該資産除去債務については、決算日現在入手可能な全ての証拠
を勘案し、最善の見積りを行っても履行時期の予測及び除去費用の負担額の見積りが困難
であり、資産除去債務を合理的に見積もることができないため計上しておりません。
〔収益認識に関する注記〕
当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第86における収益に重要性が乏しいた
め、 注記を省略しております。
1収益の分解情報
当法人の一定の事業等のまとまりごとの区分及び区分における収益は、「附属明細書」の
[16)開示すべきセグメント情報(事業の種類別セグメント情報)」をご参照ください。
2収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、 244百万円であ
り、当法人は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて、翌年度から1年ま
での間で収益を認識することを見込んでいます。