その他令和7年4月18日

法務省共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和7年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.27
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法務省共済組合定款の一部変更について

令和7年4月18日|p.27

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法務省共済組合定款の一部変更について
法務省共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和7年3月31日
法務省共済組合代表者
法務大臣鈴木馨祐
第16条中「第10号の3」を「第10号の5」に改める。
第16条中「第10号の3」を「第10号の5」に改める。
35.23
41.55
6.07
9.09
70.46
83.10
第28条第1項の表中
1,000」
1,000
1,000 」
1,000」
1,000
1,000
[12.14
18.18
[35.23
[41.55
6.07
9.09
1.000 1,00,000000000
に改め、
同条第2項の表中
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000」
1,000」
35.23
41.55
「1.56
1.58
に改め、同条第3項中
35.23
に改める。
1,000
1,0001
1,000
1,000」
附則
1この変更は、令和7年4月1日から施行する。
2変更後の第28条第1項から第3項までの規定は、令和7年4月以後の月分の掛金及び負担金並び
に任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、
なお従前の例による。
読み込み中...
法務省共済組合定款の一部変更について - 第27頁
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