刑事事件に関する公告および問合せ先
令和7年4月18日|p.10
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0.098貳4合)推目ヨリ長等E8.ヨブヨム減
方裁判所に提起しなければなりません.
売上データを送信し、同クレジットカード会社に同クレジットカードを使用して内容説偽の飲食
代金を精算することを承認させるなどし、被告人らと加盟店契約を締結するなどしているクレ
ジットカード会社から委託を受けた会社が管理するコンピュータシステムを介するなどして、被
告人が管理する法人名義の口座に振込入会させて同飲食代金を立替払いさせ、財産上不法の利益
を得るとともに、その犯罪収益等の取得事実を仮装した。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線4392
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずに当該処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地