地方職員共済組合定款の一部変更に関する公告
令和7年4月18日|p.40
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地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第5条第9項の規定に基づき、地方職員共済組合定款の一部を変更することについて、次のとおり公告する。
令和7年4月18日
地方職員共済組合
理事長関博之
次の表により、現行欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
地方職員共済組合定款の一部変更
1この変更は、令和7年4月1日から施行する。
2変更後の第3条及び第38条の設定は、令す7年4月分以降の議会及び発金並びに任意識統持合について適用し、合承7年3月分以前の発金及び東租金並びに任意継続決会については、なおど使前の申
による。
3 変更後の第四条及び階制開発の長定は、合和7年度以後の各事業年度年度の資金の繰入れについて適用し、合和6年度以前の各事業年度の資金の繰入れについては、なお従前の例による
現
行
(掛金及び負担金の額)
第37条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員(介
護納付金の納付に係るもの(以下「介護分」という。)にあつては、40歳以上65歳未満の者に限
る。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額
とする。
組合員の種別
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と掛金との割合
短期給付
短期分
介護分
福祉事業
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と負担金との割合
短期給付
短期分
介護分
福祉事業
一般組合員
短期組合員
知事組合員
47.98
1,000分の
8.33
1,000分の
1,000分の
1.38
47.98
1,000分の
1,000分の
8.33
1,000分の
1,38
船員一般組合員
船員短期組合員
46.28
1,000分の
1,000分の
8.33
1,000分の
1,38
49.68
1,000分の
1,000分の
8.33
1,000分の
1.38
変更後
(掛金及び負担金の額)
第37条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員(介
護納付金の納付に係るもの(以下「介護分」という。)にあつては、40歳以上65歳未満の者に限
る。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額
とする。
組合員の種別
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と掛金との割合
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と負担金との割合
短期給付
短期分
介護分
福祉事業
短期給付
短期分
介護分
福祉事業
一般組合員
短期組合員
知事組合員
47.98
1,000分の
8.09
1,000分の
1,000分の
1.38
47.98
1,000分の
8.09
1,000分の
1,000分の
1.38
船員一般組合員
船員短期組合員
46.42
1,000分の
1,000分の
8.09
1,000分の
1.38
49.54
1,000分の
8,09
1,000分の
1,000分の
1.38
2 (略)
(任意継続掛金の額)
第38条任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護分を除く。)に係る掛金にあ
つては、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の95.96を乗じて得た
額とし、40歳以上65歳末満の任意継続組合員に係る介護分に係る掛金にあつては、同条の規定
による標準報酬の月額に1,000分の16,18を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第40条地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施
行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は,次の各号に掲げる経理の区
分に従い、当該各号に掲げる金額とする。
(2) 厚生年金保険経理
(1) 短期経理 1,557円
(2) 厚生年金保険経理 1,422円
(3) 退職等年金経理 770円
1,422円
附 則
18 経過的長期経理(団体共済部に係る分を除く。)に係る施行規程附則第1条の2第3項におい
て読み替えて準用する施行規程第7条第1項の規定により定款で定める金額は,138円とする。
2 (略)
(任意継続掛金の額)
第38条任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護分を除く。)に係る掛金にあ
つては、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の95.96を乗じて得た
額とし、47歳以上65歳未満の任意継続組合員に係る介護分に係る掛金にあつては、同条の規定
による標準報酬の月額に1,000分の16.66を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第40条地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施
行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区
(1) 短期経理 1,347円
(2) 厚生年金保険経理 1,315円
(3) 退職等年金経理 533円
1,315円
分に従い、当該各号に掲げる金額とする。
附 則
18経過的長期経理(団体共済部に係る分を除く。)に係る施行規程附則第1条の2第3項におい
て読み替えて準用する施行規程第7条第1項の規定により定款で定める金額は、129円とする。
附 則