告示令和7年4月17日

沖縄総合事務局告示第十七号(都市計画道路事業の施行)

掲載日
令和7年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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沖縄総合事務局告示第十七号(都市計画道路事業の施行)

令和7年4月17日|p.6

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○沖縄総合事務局告示第十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい
て次のとおり告示する。
令和七年四月十七日
沖縄総合事務局長三浦健太郎
一都市計画事業の種類及び名称中部広域都市計画道路事業3・1・1号国道58号
二施行者の名称国土交通大臣
三事業所の所在地沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番一号(内閣府沖縄総合事務局南部国道事務
所)
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
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沖縄総合事務局告示第十七号(都市計画道路事業の施行) - 第6頁
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