告示令和7年4月17日
農林水産省告示第六百二十七号(12件)
掲載日
令和7年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
本紙p.4-p.5
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○農林水産省告示第六百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町鎌
野字竹ノ脇六八〇の一四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字竹ノ脇六八〇の一四(次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び宇城市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所熊本県宇城市不知火町永
尾字大平一一六九の一、一一六九の二、一一七
〇の一
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大平一一六九の一・一一六九の二・一
一七〇の一(以上三筆について次の図に示
す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第六百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町猿
渡字五ツ谷三九四八の一、又三九四八の二、三
九四九、三九五〇、三九六二、又三九六二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字五ツ谷又三九四八の二・三九四九・又
三九六二(以上三筆について次の図に示す
部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、 次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町久井
原字塩井谷二一〇五の六一(次の図に示す部分
に限る。)、二二〇七、二二〇九、二二一〇、二
二一二、二二一三、宇高野二三九二、二pu〇二、
二四〇三、二四五〇、二四五二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字塩井谷二二〇七二二〇九二二一
〇・二二一二(以上四筆について次の図に
示す部分に限る。)、二一〇五の六一、字高
野二四五〇・二四五二(以上二筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び和水町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤
◦保安林の所在場所熊本県玉名郡南関町大字
久重字普門寺二七五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字普門寺二七五三(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び南関町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大
宇水越字金目木又四二七八、四二七八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字金目木又四二七八・四二七八の一(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤
◦保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町津田
字杢ケ迫二三二、二三四、二七三、二七七、二
八二、二八三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字杢ケ迫二三二・二三四・二七三・二七
七・二八二・二八三(以上六筆について次
の図に示す部分に限る。)
○農林水産省告示第六百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県上益城郡益城町大
字福原字源志山二三八四の一から二三八四の三
まで、二四一七の一、二四一七の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字源志山二三八四の一から二三八四の三
まで・二四一七の二(以上四筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び益城町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所静岡県榛原郡川根本町水
川字竹郷八二一の一、八二一の五、字丹郷八二
二の一二、 八二二の二九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字竹郷八二一の一・字丹郷八二二の二九
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、
の図面及び関係書類を静岡県庁及び川根本町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県多久市東多久町大
字納所一九二九の二二から一九二九の二四まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐
賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第六百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤
一保安林の所在場所佐賀県伊万里市大川町駒
鳴字山ノ神三六八八の一九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐
賀県庁及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第六百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
三津字竜拝二三五一の一六、二三五一の三〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐
賀県庁及び吉野ヶ里町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
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