府省令令和7年4月17日

国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十一号
省庁法務省

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国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月17日|p.1-2

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〔省令〕
○国際受刑者移送法施行規則の一部を
改正する省令(法務三一)
〔皇室事項〕
〔官庁報告〕
官庁事項
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
労働
最低工賃の廃止決定に関する公示
(山口労働局最低工賃公示一)
〔資料〕
〔その他告示〕
令和七年二月中国際収支状況(速報)
及び令和六年十~十二月中国際収支状
況(第二次速報)(財務省)
〔公告〕
諸事項
○保安林の指定をする件
(農林水産六二三~六三八)
◦関西国際空港の施設につthて告示し
た事項に変更があった件
(国土交通三二一)
○道路に関する件
(九州地方整備局七六)
○道路に関する件
(北海道開発局四二、四三)六
○都市計画に関する件
(沖縄総合事務局一七)
〔国会事項〕六
〔人事異動〕
公安調査庁農林水産省林野庁
官庁
登録個別信用購入あつせん業者の営
業の廃止、建設業の許可の取消処分
関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
○(
省令
○法務省令第三十一号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに国際受刑者
移送法(平成十四年法律第六十六号)の規定に基づき、国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する
省令を次のように定める。
令和七年四月十七日
法務大臣鈴木馨祐
国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する省令
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
18
する場合の読替え)
11
t.
吉吉
及び
75
る社会内における処遇に関する規則を適用
十二
(犯罪をした者及び非行のある少年に対す
11
遇に関する規則を適用
非行のある少年に対す
第三条
法第二十一条の規定により更生保護
法(平成十九年法律第八十八号)の規定を
適用する場合における犯罪をした者及び非
行のある少年に対する社会内における処遇
に関する規則(平成二十年法務省令第二十
八号)第一章(第一条及び第二条を除く。)、
第二章第一節(第七条第三項及び第四項、
第十一条第二項、第十二条第二項、第十三
条、第十四条、第十五条第二項並びに第二
十九条から第三十一条までを除く。)、第三
章第一節(第四十五条、第四十九条、第五
十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、
第五十五条第四項、第六十三条及び第六十
四条を除く。)、第四節(第九十二条第二項、
第九十八条及び第九十九条を除く。)及び第
(犯罪をした者及び非行のある少年に対す
る社会内における処遇に関する規則を適用
する場合の読替え)
第三条
・法第二十一条の規定により更生保護
法(平成十九年法律第八十八号)の規定を
適用する場合における犯罪をした者及び非
行のある少年に対する社会内における処遇
に関する規則(平成二十年法務省令第二十
八号)第一章(第一条及び第二条を除く。)、
第二章第一節(第七条第三項及び第四項、
第十一条第二項、第十二条第二項、第十三
条、第十四条、第十五条第二項並びに第二
十九条から第三十一条までを除く。)、第三
章第一節(第四十五条、第四十九条、第五
十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、
第五十五条第四項、第六十三条及び第六十
四条を除く。)、第四節(第九十二条第二項、
第九十八条及び第九十九条を除く。)及び第
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
[略
11
10
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三受
}}
III
一四
六六
10
人々
[一~二略]
0.00
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略略
76
11
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場場
11
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罪罪
11
10
77
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14
14
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数十
71
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+1
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期(
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第十一条[略]
19
第第
保保
0.4
護謨
必し
19
144
10
11
弟十三条の命令」とする。
ある
14
73
同規則第百十八条第二項中 「刑事上の手続
定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、
十二条第一項第四号中 「恩赦」 とあるのは
受刑者移送法第二十二条」と、同規則第三
の旨)と、同規則第七条第一項第三号中「少
号及び第九十二条第一項第三号中 「刑名」
「国際受刑者移送法第二十五条第二項の規
午法第五十八条第一項」 とあるのは 「国際
とあるのは「刑名(共助刑である場合はそ
の場合において、 同規則第七条第一項第二
と、 共助刑を拘禁刑とそれぞれみなす。 こ
の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者
は、法第十六条第一項の規定による共助刑
二十五条を除く。)の規定の適用について
の二を除く。)、第五章並びに第六章(第百
七節、第四章(第百十四条及び第百十四条
11
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11
100
13
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則第三
十続
三三
少し
7/
七節、第四章(第百十四条及び第百十四条
の二を除く。)、第五章並びに第六章(第百
二十五条を除く。)の規定の適用について
は、法第十六条第一項第一号の共助刑の執
行を受ける者を懲役に処せられた者と、
項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮
に処せられた者と、 同項第一号の共助刑を
懲役と、同項第二号の共助刑を禁錮とそれ
ぞれみなす。この場合において、同規則第
七条第一項第二号及び第九十二条第一項第
三号中「刑名」とあるのは「国際受刑者移
送法第二条第二号の共助刑の種類」と、同
規則第七条第一項第三号中「少年法第五十
八条第一項」 とあるのは 「国際受刑者移送
法第二十二条」 と、 同規則第三十二条第一
項第四号中 「恩赦」 とあるのは 「国際受刑
者移送法第二十五条第二項の規定による共
助刑の執行の減軽又は免除」 と、 同規則第
百十八条第二項中 「刑事上の手続又は保護
処分」とあるのは「国際受刑者移送法第十
三条の命令」とする。
[一~二同上]
三受入移送犯罪の名称、犯数、共助刑の
種類及び刑期
[四~六 同上]
2 [同上]
第十一条[同上]
別記第一号様式を次のように改める。
別記第1号様式(法第6条関係)
受入移送同意書
私は、下記(1)から(8)までの事項について理解した上で、かつ、本書面への署名押
印に際して脅迫、強制、取引その他一切の不当な圧力が私に対して加えられなかっ
たことを認めた上で、日本国への受入移送に同意します。
記記
(1)日本国に移送された後の刑は、拘禁刑となること。
(2)(1)の刑の刑期は、(裁判国の名称)で言い渡された刑について拘禁されるべ
14
11
Or
11
(1{
き日数と同一の日数である.11と。ただし、(裁判国の名称)で言い渡された刑
について拘禁されるべき日数が30年を超える有期の場合には30年となり、
無期刑又は終身刑の場合には無期となること。
(3)(裁判国の名称)において既に刑の執行として拘禁したとされる日数につい
17
Ok
11
ON
11
19
14
11
ては、(1)の刑の刑期から控除されること。
(4)日本国に移送された後の刑は、日本国の法令に基づき執行されること。
(5)(裁判国の名称)で言渡しを受けた裁判に対する再審の請求その他の不服申
FFては、(裁判国の名称)の法令に基づく手続inより、かつ、(裁判国の名称)
に対してのみこれを行うことができること。
(6)現在執行を受けている刑の原因となっている犯罪については、日本国におい
て訴追及び処罰される可能性があること。ただし、処罰された場合であって
も、刑の執行は全て免除されること。
(7)現在執行を受けている刑の原因となっている犯罪以外の犯罪があるときは、
日本国において訴追及び処罰される可能性があること。
(8)(裁判国の名称)から日本国までの交通費は、原則として自己負担となるこ
(Y
と。
年月日
受入受刑者署名押印
11
当職の面前において、上記のとおり署名押印したことを証明する。
年月日
官職署名押印
111
(注)法第17条第2項の規定の適用を受ける受入受刑者については、記(2)中「30年」とあるのは「20年」
と書き替えること。
p.1 / 2
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