告示令和7年4月17日

国土調査法に基づく国土調査の成果と同一の効果があるものとしての指定の公告(福島県)

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

国土調査法第十九条第五項に基づく指定公告

抽出された基本情報
発行機関国土地理院
省庁国土地理院
件名国土調査法第十九条第五項に基づく指定公告

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国土調査法に基づく国土調査の成果と同一の効果があるものとしての指定の公告(福島県)

令和7年4月17日|p.40

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令和7年4月17日 木曜日 (号外第87号)
国土調査法に基づく国土調査の成果と11一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定により、国上調査以外の測量及
10
び調査の結果作成された次の地図及び簿冊を、同条第二項の規定によって認証された国土調査の成果
と同一の効果があるものとして令和七年三月十日付けをもって指定したので、国土調査法施行令(昭
和二十七年政令第五十九号)第二十条の規定により公告する。
令和七年四月十七日
◆◆
福島
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11
形形
県{
読み込み中...
国土調査法に基づく国土調査の成果と同一の効果があるものとしての指定の公告(福島県) - 第40頁
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