府省令令和7年4月17日

高圧ガス保安法の一部を改正する省令(別版)

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号府令第1000000000000000000000001号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法の一部を改正する省令(別版)

令和7年4月17日|p.21

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じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業
省令で定める事項は、第二項各号に掲げる
もののほか、次の各号に掲げる事項の細目
とする。
1.14
8~0(略)
(保安統括者の選任等)
第二十三条(略)
2法第二十七条の二第一項第一号の経済産
業省令で定める者は、次の各号に掲げるも
のとする。
一~四(略)
五処理能力が二十五万立方メートル未満
の事業所において、専ら常用の圧力が八
十二メガパスカル以下の圧縮水素を燃料
として使用する車両に固定した燃料装置
用容器に圧縮水素を充填する者であつ
て、次のいずれかに該当する者にその製
造に係る保安について監督させるもの
イ~ハ(略)
(保安企画推進員の選任等)
第二十九条法第二十七条の三第二項の経済
産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保
安に関する知識経験を有する者は、次の各
号の一に該当する者とする。
一~六(略)
(協会等の調査)
第四十九条の七の四 (略)
2法第三十九条の十六第二項の規定による
通知は、様式第三十四の七の五の調査通知
書により行うものとする。
別表第四(第三十七条第二項第四号関係)
(表略)
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高圧ガス保安法の一部を改正する省令(別版) - 第21頁
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