府省令令和7年4月17日

冷凍保安規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十二号
省庁経済産業省

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冷凍保安規則等の一部を改正する省令

令和7年4月17日|p.1

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[1
○(
省令
○経済産業省令第四十二号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、冷凍
保安規則等の一部を改正する省令を定める。
令和七年四月十七日
経済産業大臣武藤容治
冷凍保安規則等の一部を改正する省令
(冷凍保安規則の一部改正)
第一条冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条
法第五条第一項の規定により、同項
第二号の許可を受けようとする者は、次の
表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げ
る書類を事業所の所在地(移動式製造設備
を使用する者にあつては、当該設備の使用
の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都
道府県知事(当該事業所の所在地が地方自
治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二
百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
「指定都市」という。)の区域内にある場合
であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガ
ス保安法施行令 (平成九年政令第二十号。
以下「令」という。)第二十二条に規定する
事務に該当しない場合にあつては、当該所
在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、
第四条第一項、第十条、第十条の二、第十
六条第一項、第十七条第二項、第十八条第
一項、第二十一条第一項、第二十二条第三
項、第二十四条第一項及び第二項、第二十
九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、
第四項及び第十項、第三十七条、第三十九
条第二項、第四十条第三項、第四十一条第
三項及び第五項、第四十二条第一項及び第
二項、第四十三条第四項、第七項及び第九
項から第十二項まで、第五十五条第一項及
び第二項、第五十五条の九第三項並びに第
五十五条の十三第三項、第六項及び第八項
から第十一項までにおいて同じ。)に提出し
なければならない。ただし、遺贈、営業の
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条法第五条第一項の規定により、同項
第二号の許可を受けようとする者は、次の
表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げ
る書類を事業所の所在地(移動式製造設備
を使用する者にあつては、当該設備の使用
の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都
道府県知事(当該事業所の所在地が地方自
治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二
百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
「指定都市」という。)の区域内にある場合
であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガ
ス保安法施行令(平成九年政令第二十号。
以下「令」という。)第二十二条に規定する
事務に該当しない場合にあつては、当該所
在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、
第四条第一項、第十条、第十条の二、第十
六条第一項、第十七条第二項、第十八条第
一項、第二十一条第一項、第二十二条第三
項、第二十四条第一項及び第二項、第二十
六条の二、第二十九条第一項及び第二項、
第三十五条第一項、第四項及び第十項、第
三十七条、第三十九条第二項、第四十条第
三項、第四十一条第三項及び第五項、第四
十二条第一項及び第二項、第四十三条第四
項、第七項及び第九項から第十二項まで、
第五十五条第一項及び第二項、第五十五条
の九第三項並びに第五十五条の十三第三
項、第六項及び第八項から第十一項までに
おいて同じ。)に提出しなければならない。
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冷凍保安規則等の一部を改正する省令 - 第1頁
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