国会事項令和7年4月17日

衆議院共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.62
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衆議院共済組合定款の一部変更について

令和7年4月17日|p.62

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(告78年78歳 曜11日記号
衆議院共済組合定款の一部変更について
衆議院共済組合定款(平成13年3月30日制定)の一部を次のように変更する。
令和7年3月31日
衆議院共済組合代表者
衆議院議長額賀福志郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
] 33,00
[ 1.08
前項の規定を適用する場合においては、同項の表中
100000000000000000000
とあるのは、
[108]
とする。
1000 」
1000」
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
[31.00
[ 1.13
前項の規定を適用する場合においては、同項の表中
[4100
とあるのは、
100000000
とする。
1000 」
1000」
附則
1この変更は、令和7年4月1日から施行する。
2 変更後の開発第1項及び第2項の規定は、令和7年4月以後の月月分の特金及び負担金並びに任意継続発金について適用し、同用前の月分の施金及び負担金並びに任意継統制金については、なお任旨
の例による。
後後
第4章 給付
(短期給付)
第16条組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次条及び第27条において同じ。)若しくは組合
員であつた者又はこれらの遺族に対し、法第50条第1項に規定する短期給付を行う。ただし、
任意継続組合員に対しては、同項第8号から第10号の5までに掲げる給付は、行わない。
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条 [略]
第4章 給付
(短期給付)
第16条組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次条及び第27条において同じ。)若しくは組合
員であつた者又はこれらの遺族に対し、法第50条第1項に規定する短期給付を行う。ただし、
任意継続組合員に対しては、同項第8号から第10号の3までに掲げる給付は、行わない。
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条 [同左]
組合員の種別
掛 金 率
負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
短期給付
福祉事業
介護納付金
組合員の種別
掛金率
負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
短期給付
福祉事業
介護納付金
長期組合員
1000
33,00
1,00
1000
8.28
1000
1000
33,00
1,00
1000
8.28
1000
短期組合員
任意継続組合員
1000
33.00
1000
66.00
1,00
1000
2,00
1000
8.28
1000
1000
16.56
1000
33.00
1.00
1000
8.28
1000
3.4 [略]
長期組合員
1000
31,00
1.00
1000
7.84
1000
1000
31,00
1,00
1000
7.84
1000
短期組合員
1000
31,00
任意継続組合員
1000
62,00
1,00
1000
2,00
1000
7.84
1000
15.68
1000
1000
31.00
1,00
1000
7.84
1000
3.4 [同左]
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
読み込み中...
衆議院共済組合定款の一部変更について - 第62頁
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