その他令和7年4月16日
温室効果ガス排出削減等のための措置に関する指針(抜粋)
掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
号外p.15-p.16
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(198卷4卷)雜誌日曜日91日1日本日本年會
第1事業活動に伴う温室効果ガスの排出削
減等に関する事項
1事業活動に伴う温室効果ガスの排出削
減等の適切かつ有効な実施に係る一般的
取組
事業者は、あらゆる事業活動に伴い温
室効果ガスが排出されていること及び法
の目的の達成のためにはそれぞれの事業
者が責任を持って地球温暖化対策に取り
組む必要があることに鑑み、自らの事業
の用に供する設備の選択及び使用に関
し、温室効果ガスの排出削減等の適切か
つ有効な実施を図るため、次のように取
り組むよう努めること。
(1)・(2)(略)
(3)事業の用に供する設備の選択及び使
用方法に係る温室効果ガスの排出の量
並びに事業の用に供する設備の設置及
び運転等の状況を適切に把握するこ
と。日常生活用製品等の製造等を行う
事業者にあっては、当該日常生活用製
品等の利用等に伴う温室効果ガスの排
出の量を把握することが望ましい。
(4)事業の用に供する設備の選択及び使
用方法に関し、文献・データベース等
の情報を収集・活用すること。日常生
活用製品等の製造等を行う事業者に
あっては、当該日常生活用製品等の利
用等に関し、文献・データベース等の
情報を収集・活用することが望まし
い。
(5)事業の用に供する設備の選択及び使
用方法について、温室効果ガスの排出
の量のより少ない設備の選択及び使用
方法への変更に関する将来的な見通し
及び計画を策定すること。日常生活用
製品等の製造等を行う事業者にあって
は、当該日常生活用製品等の利用等に
伴う温室効果ガスの排出削減等につい
て第2に規定する措置と併せて、将来
的な見通し及び計画策定をすることが
望ましい。
(6)・(7)(略)
第1事業活動に伴う温室効果ガスの排出削
減等に関する事項
1事業活動に伴う温室効果ガスの排出削
減等の適切かつ有効な実施に係る一般的
取組
事業者は、あらゆる事業活動に伴い温
室効果ガスが排出されていること及び法
の目的の達成のためにはそれぞれの事業
者が責任を持って地球温暖化対策に取り
組む必要があることに鑑み、自らの事業
の用に供する設備の選択及び使用に関
し、温室効果ガスの排出削減等の適切か
つ有効な実施を図るため、次のように取
り組むよう努めること。
(1)・(2)(略)
(3)事業の用に供する設備の選択及び使
用方法に係る温室効果ガスの排出の量
並びに事業の用に供する設備の設置及
び運転等の状況を適切に把握するこ
と。日常生活用製品等の製造等を行う
事業者にあっては、当該日常生活用製
品等の利用に伴う温室効果ガスの排出
の量を把握することが望ましい。
(4)事業の用に供する設備の選択及び使
用方法に関し、文献・データベース等
の情報を収集・活用すること。日常生
活用製品等の製造等を行う事業者に
あっては、当該日常生活用製品等の利
用に関し、文献・データベース等の情
報を収集・活用することが望ましい。
(5)事業の用に供する設備の選択及び使
用方法について、温室効果ガスの排出
の量のより少ない設備の選択及び使用
方法への変更に関する将来的な見通し
及び計画を策定すること。日常生活用
製品等の製造等を行う事業者にあって
は、当該日常生活用製品等の利用に伴
う温室効果ガスの排出削減等について
第2に規定する措置と併せて、将来的
な見通し及び計画策定をすることが望
ましい。
(6)・(7)(略)
(8)(5)の措置の検討に当たっては、温室
効果ガスの排出削減等のほか、資源の
持続可能な利用、廃棄物等の発生抑
制、資源循環の促進、汚染の防止、生
物多様性の保全等にも資するものとす
ることが望ましい。
(9)~(11)(略)
12)資材、原材料及び部品の調達に当
たっては、カーボンフットプリント(製
品等のライフサイクルを考慮した温室
効果ガス排出量をいう。以下同じ。)が
算定、削減及び開示されているもの又
は温室効果ガスの排出の量の削減に資
する投資によって生み出された製品単
位の排出削減量が大きいものを選択す
ることが望ましい。
(13)製品の設計及び製造においては、自
ら製造する製品が事業の下流工程にお
ける温室効果ガスの排出の量の削減に
貢献することが望ましい。
(14)(1)から(13)までに規定する取組の内
容、実施状況及びその効果について、
関係する事業者又は国民への情報の提
供に努めること。
2(略)
3事業活動に伴い特定の業種において主
に使用される設備に関する温室効果ガス
の排出削減等に係る措置
事業者は、次に掲げる事業の用に供す
る設備について、温室効果ガスの排出削
減等のための技術の進歩その他の事業活
動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効
果ガスの排出削減等に資するものを選択
し、できる限り温室効果ガスの排出の量
を少なくする方法で使用するよう努める
こと。具体的には、第1の1及び2に掲
げる措置のほか、次に示す業種及び設備
ごとに、それぞれ次に示す措置その他の
必要な措置を講ずることが望ましい。な
お、設備の更新又は改修の際には、既存
設備の耐用年数に留意する必要がある。
(8) 温室
効果ガスの排出削減等のほか、資源の
持続可能な利用、廃棄物等の発生抑制
及び資源循環の促進にも資するものと
することが望ましい。
(9)~(11)(略)
(新設)
(新設)
(12)(1)から(11)までに規定する取組の内
容、実施状況及びその効果について、
関係する事業者又は国民への情報の提
供に努めること。
2(略)
3事業活動に伴い特定の業種において主
に使用される設備に関する温室効果ガス
の排出削減等に係る措置
事業者は、次に掲げる事業の用に供す
る設備について、温室効果ガスの排出削
減等のための技術の進歩その他の事業活
動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効
果ガスの排出削減等に資するものを選択
し、できる限り温室効果ガスの排出の量
を少なくする方法で使用するよう努める
こと。具体的には、第1の1及び2に掲
げる措置のほか、次に示す業種及び設備
ごとに、それぞれ次に示す措置その他の
必要な措置を講ずることが望ましい。な
お、設備の更新又は改修の際には、既存
設備の耐用年数に留意する必要がある。
9レ (998 日) 日本 日本 日本 日本人は
また、地域における複数の事業者による
エネルギーの面的な利用、ESCO事業
者等を積極的に活用することによるエネ
ルギー消費効率の改善についても検討す
ることが望ましい。
(1)・(2)(略)
(3)建設業
①(略)
②温室効果ガスの排出削減等に資す
る設備の使用方法
ア発注者の意向に沿った建設時
(建設機械の稼働等)のバイオマ
ス等の排出係数が小さい燃料・再
生可能エネルギー等の排出係数が
小さい電力の活用
イ発注者の意向に沿った製品単位
の排出削減量が大きい建材等の活
TI
(4)~(12)(略)
4(略)
第2日常生活における温室効果ガスの排出
削減への寄与に係る措置に関する事項
1日常生活用製品等の製造等を行う事業
者が講ずべき一般的取組
事業者は、あらゆる事業活動に伴い温
室効果ガスが排出されていること及び法
の目的の達成のためにはそれぞれの事業
者が責任を持って地球温暖化対策に取り
組む必要があることに鑑み、日常生活用
製品等の製造等に関し、温室効果ガスの
排出削減等の適切かつ有効な実施を図る
ため、次のように取り組むよう努めるこ
と。
(1)その利用等に伴う温室効果ガスの排
出の量がより少ない日常生活用製品等
の製造等
①事業者は、日常生活用製品等の製
造等に当たっては、エネルギー消費
効率が高いもの、再生可能エネル
ギーを活用したもの、排出係数がよ
り小さい燃料等を使用しているも
の、廃棄物の発生抑制、循環資源の
利用及び循環的な利用その他のその
利用等に伴う温室効果ガスの排出の
量ができるだけ少ないものの製造等
を行うよう努めること。
また、地域における複数の事業者による
エネルギーの面的な利用、ESCO事業
者等を積極的に活用することによるエネ
ルギー消費効率の改善についても検討す
ることが望ましい。
(1)・(2)(略)
(3)建設業
①略)
(新設)
(4)~(12)(略)
4(略)
第2日常生活における温室効果ガスの排出
削減への寄与に係る措置に関する事項
1日常生活用製品等の製造等を行う事業
者が講ずべき一般的取組
事業者は、あらゆる事業活動に伴い温
室効果ガスが排出されていること及び法
の目的の達成のためにはそれぞれの事業
者が責任を持って地球温暖化対策に取り
組む必要があることに鑑み、日常生活用
製品等の製造等に関し、温室効果ガスの
排出削減等の適切かつ有効な実施を図る
ため、次のように取り組むよう努めるこ
と。
(1)その利用に伴う温室効果ガスの排出
の量がより少ない日常生活用製品等の
製造等
①事業者は、日常生活用製品等の製
造等に当たっては、エネルギー消費
効率が高いもの、再生可能エネル
ギーを活用したもの、排出係数がよ
り小さい燃料等を使用しているも
の、廃棄物の発生抑制、循環資源の
利用及び循環的な利用その他のその
利用に伴う温室効果ガスの排出の量
ができるだけ少ないものの製造等を
行うよう努めること。
②事業者は、日常生活用製品等の製
造等に当たっては、その利用等に伴
う温室効果ガスの排出の量が少なく
なるよう、カーボン・オフセット(自
らの温室効果ガスの排出の量を認識
し、主体的にこれを削減する努力を
行うとともに、削減が困難な部分の
排出量について、他の場所で実現し
た温室効果ガスの排出削減量・吸収
量を購入すること等によりその排出
量の全部又は一部を埋め合わせる活
動をいう。以下同じ。)や、環境配慮
行動へのポイント制度(温室効果ガ
スの排出削減等に資する製品又は役
務の利用に基づき経済的価値を有す
る点数が消費者に付与され、当該点
数が製品等と交換できる仕組みをい
う。)等を活用することが望ましい。
(2)日常生活用製品等の温室効果ガスの
排出に関する正確かつ適切な情報の提
等供
①事業者は、日常生活用製品等につ
いて、当該日常生活用製品等の環境
性能若しくはその認証等を表示する
標章又はカーボンフットプリント、
削減実績量、削減貢献量等の「見え
る化」の活用により、その利用等に
伴う温室効果ガスの排出の量及び排
出の量の削減効果、温室効果ガスの
排出の量の少ない利用方法等につい
て、当該日常生活用製品等への貼付、
陳列棚やレシートにおける表示、イ
ンターネット等を通じた情報の提供
を行うよう努めること。事業者は、
カーボンフットプリント等の算定及
び表示に当たっては、カーボンフッ
トプリント等の算定及び表示に係る
国内外のガイドライン、 業界ルール
等や取組動向に留意しつつ、消費者
による温室効果ガスの排出削減等に
資する製品等の積極的な選択に資す
るよう、正確かつ適切な情報の把握
及び提供に努めること。
②事業者は、日常生活用製品等の製
造等に当たっては、その利用に伴う
温室効果ガスの排出の量が少なくな
るよう、カーボン・オフセット(自
らの温室効果ガスの排出の量を認識
し、主体的にこれを削減する努力を
行うとともに、削減が困難な部分の
排出量について、他の場所で実現し
た温室効果ガスの排出削減量・吸収
量を購入すること等によりその排出
量の全部又は一部を埋め合わせる活
動をいう。以下同じ。)や、環境配慮
行動へのポイント制度(温室効果ガ
スの排出削減等に資する製品又は役
務の利用に基づき経済的価値を有す
る点数が消費者に付与され、当該点
数が製品等と交換できる仕組みをい
う。)等を活用することが望ましい。
(2)日常生活用製品等の温室効果ガスの
排出に関する正確かつ適切な情報の提
等供
①事業者は、日常生活用製品等につ
いて、当該日常生活用製品等の環境
性能等及びその認証等を表示する標
章や、カーボン・フットプリント制
度等の「見える化」の活用により,
その利用に伴う温室効果ガスの排出
の量及び排出の量の削減効果、温室
効果ガスの排出の量の少ない利用方
法等について、当該日常生活用製品
等への貼付、陳列棚やレシートにお
ける表示、インターネット等を通じ
た情報の提供を行うよう努めるこ
Co
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