その他令和7年4月16日

道路法の一部改正に関する条文(第二条以降)

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路法の一部改正に関する条文(第二条以降)

令和7年4月16日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二条道路法の一部を次のように改正する.
目次中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に、「第十四節道路協力団体
「第十四節
(第四十八条の六十-第四十八条の六十五)」を
第1五節道路の脱炭素化の推進(第四-八条の
に改める。
六十六・第四十八条の六十七)
第一条の次に次の一条を加える。
(基本理念)
第一条の二道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安
心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすもの
であることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整
備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せて
道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路
及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなけ
ればならない。
第十九条第一項中「本条及び第五十四条中」を削る。
第二十条の次に次の一条を加える。
(連携協力道路の管理)
第二十条の二隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第
四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道
路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第
五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。)については、関係道路管理者は、第
十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にそ
の管理の方法を定めることができる。
2前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を
公示しなければならない。
第二十一条中「前条」を「第二十条」に、「除く外」を「除き」に改める。
第二十四条中「又は第四十八条の二十二第一項」を「、第四十八条の二十二第一項又は第四十八
条の二十九の五第一項」に改める。
第二十七条第五項中「場合又は」を「場合、」に、「場合に」を「場合又は第二十条の二第一項の規
定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合に」に改
める。
第二十九条に次の一項を加える。
2道路の構造は、道路の脱炭素化(地球温暖化対策の推進(1)関する法律(平成十年法律第百十七
号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並
びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以
下この項において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道
路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含
む。)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進
することを含む。以下同じ。)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配
慮されたものでなければならない。
第三十三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第四十八条の二
十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場」を「道路の附属物である自動車駐車場」に、「第
四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の六第一項」に改め、「定めるもの」の下に
(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるも
のにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと
認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所
へ移動させることができるものに限る。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「に規定
する歩行者利便増進道路」を「の歩行者利便増進道路」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二
号の次に次の一号を加える。
二前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素
化に資するものとして政令で定めるもの (以下 「脱炭素化施設等」 という。)で、 道路の交通に
支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられる
もの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げ
る事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。)
読み込み中...
道路法の一部改正に関する条文(第二条以降) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →