法律令和7年4月16日

道路法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第二十二号

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道路法等の一部を改正する法律

令和7年4月16日|p.3-4

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道路法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法律第二十二号
道路法等の一部を改正する法律
(道路法の一部改正)
第一条道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第七項中「管理(」の下に「第一号及び第二号に定める管理にあつては」を、「認められ
るもの」の下に「に限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的
確かつ迅速に行うことが困難であると認められるもの」を加え、同項に次の一号を加える。
三指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場新設、改築、維持、
修繕及び災害復旧以外の管理(第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定に
より道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。)
第二十二条の二の次に次の一条を加える。
(道路啓開計画)
第二十二条の三交通上密接な関連を有する道路(以下「密接関連道路」という。)の管理を行う二
以上の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。)は、第二十八条の二第一項に規定する
協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図る
ための密接関連道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。以下この条において同じ。)を
効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該
災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画(以下「道路
啓開計画」という。)を定めるものとする。
2道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一対象となる災害の種類
一前号に掲げる災害(以下この条において「対象災害」という。〕が発生した場合における密接
関連道路の維持の実施に関する目標
三前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間
四対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項
五対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は
調達に関する事項
六密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項
七対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の
八前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項
3前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者(密接関連道路管
理者であるものに限る。)がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができること
を定めることができる。
4道路啓開計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定す
る防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければなら
ない。
5密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関
連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあ
つてはこれを公表するよう努めなければならない。
6密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、 調査、 分析及び評価を
行うよう努めるととも12、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更につ(1て準用する。
第二十四条中「第二十二条の二」を「第二十二条の三」に改める。
第二十七条第三項中「維持若しくは」を「維持、」に改め、「災害復旧に関する工事」の下に「若し
くは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理」を加える。
第二十八条の二第一項中「交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」
という。)の管理を行う二以上の道路管理者は」を「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及
び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整」に改め、「をいう。)」の下に「の改
良の方法に関する協議」 を加える。
第三十三条第二項第四号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。
第五十条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6第十七条第七項の規定による指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、
修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府
県の負担とする。
第五十一条に次の一項を加える。
4第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐
車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町
村の負担とする。
第五十三条第一項中「工事を行う場合、」の下に「指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新
設、 改築、 修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、」を加え、」を加え、 「場合又は」 を 「場合、」に、、「場
合に」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修
繕及び災害復旧以外の管理を行う場合に」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「同条
第六項」を「同条第七項」に改める。
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道路法等の一部を改正する法律 - 第3頁
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