法律令和7年4月16日

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(法令のあらまし)

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号法律第二一号

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独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(法令のあらまし)

令和7年4月16日|p.1

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◇独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する
法律 (法律第二一号)(外務省)
1開発途上地域の法人等に対する有償資金協力
の拡充による民間資金動員の促進
一)手法として、改正前の資金の貸付け及び出
資に加え、債務の保証及び債券の取得を追加
することとした。(第三条、第一三条第一項第
二号、第一四条第一項及び第二項、第一八条
第二項並びに第四二条第三項第一号関係)
(二)改正前の開発事業に係る業務に加え、開発
途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上
に資する計画に係る業務を追加することとし
た。(第一三条第一項第二号及び第一四条第三
項関係)
2国際協力機構の無償資金協力について、その
手法として、改正前の開発途上地域の政府等に
対する資金の贈与に加え、国際協力機構による
財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わっ
ての債務の弁済を追加することとした。(第三
条、第一三条第一項第三号及び第三五条関係)
一国際協力機構の委託により行う開発途上地域
に対する技術協力について、その委託先を、改
正前に列挙されていた主体に加え、国際協力に
係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大
臣が指定する者、独立行政法人及び学校等にも
拡大することとした。(第一三条第一項第四号関
係)
有償資金協力業務の財源に充てる長期借入金
について、改正前の政府からの借入れに加え、
主務大臣が指定する者からの借入れを可能とす
ることとした。(第三二条第一項関係)
5無償資金協力のために国際協力機構が管理し
ている資金であって外務大臣が中断したと認め
二七】
る計画に係るもののうち、中断したと認める時
点で当該計画に必要となることが見込まれる資
金以外の資金について、国庫に納付しなければ
ならないこととし、また、外務大臣の承認によ
二八、
り翌事業年度までの贈与等に充てることを可能
とすることとした。(第三五条第三項及び第四項
並びに第四二条第一項第三号関係)
6この法律の施行に関し必要な経過措置を定め
ることとした。(附則第二項関係)
7関係法律について所要の改正を行うこととし
た。(附則第三項関係)
8この法律は、公布の日の翌日から施行するこ
ととした。
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独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(法令のあらまし) - 第1頁
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