人事異動一覧

令和7年4月15日 · 3

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
人事異動
p.8

内閣・内閣府の人事異動

人事異動 内閣 外務審議官赤堀毅 (外務省北米局長)外務事務官有馬裕 (外務省大臣官房審議官)同林誠 財務官三村淳 (財務省国際局長)財務事務官土谷晃浩 (財務省大臣官房審議官)同藤崎雄二郎 経済産業審議官松尾剛彦 (経済産業省製造産業局長)経 済産業事務官伊吹英明 (経済産業省大臣官房審議官 (製造産業局担当))同香山弘文 内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長 官補付))に併任する(各通)(四月十一日) 内閣府 川住昌光 沖縄振興開発金融公庫監事に任命する(四月一日)

人事異動
p.8

法務省の公証人任免

官庁報告 法務 公証人任免 さいたま地方法務局所属公証人米重哲男は願に より公証人を免ぜられた。 桂木正樹は公証人に任命され、熊本地方法務局 所属元公証人大原英雄の後任を命ぜられた。(以 上三月三十一日)(法務省)

人事異動
p.10

自衛隊法に基づく免職処分及び退職手当支給制限処分の告示

免職処分 第1空挺団第3普通科大隊 3等陸曹織田恭生 自衛隊法第46条第1項第1号の規定により免職 する。 令和7年4月15日 陸上自衛隊陸上総隊司令官 陸将小林弘樹 退職手当支給制限処分 (退職をした者の氏名)織田恭生 (退職時の勤務官署)陸上自衛隊習志野駐屯地 国家公務員退職手当法第12条第1項の規定によ り、一般の退職手当等の全部を支給しない。 なお、この処分についての審査請求は、行政不 服審査法の規定により、この処分書を受けた日の 翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対して することができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴 訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日 から起算して6か月以内に国を被告として(被告 を代表する者は法務大臣)提起することができる (なお、この処分書を受けた日…