告示令和7年4月15日

中部運輸局最低賃金公示第2号(船員の特定最低賃金の改正)

掲載日
令和7年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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中部運輸局最低賃金公示第2号(船員の特定最低賃金の改正)

令和7年4月15日|p.8

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労働
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
中部運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第
3項及び第7項の規定に基づき、中部内航鋼船運
航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸
局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最
低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2
号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成
15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁
業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸
局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正
する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35
条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭
和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示
する.
令和7年4月15日
中部運輸局長中村広樹
1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
第4項中「260,950円」を「271,450円に,
244,500円を「2555,000円」に、「202,550円」
を「213,050円」に、「193.250円」を「203,750円」
に改める。
2.中部海上旅客運送業最低賃金第4項中
「255,600円」を「264,700円」に、「193,350円」
を「202.450円に改める。
3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中
「214,000円を「224,000円に改める。
4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中
216,000円を「226,0000円に改める。
附則
この公示は、令和7年5月15日から効力を生ず
る。
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中部運輸局最低賃金公示第2号(船員の特定最低賃金の改正) - 第8頁
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