その他令和7年4月15日

解散命令公告(鳴子漆器協同組合)

掲載日
令和7年4月15日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関大崎市長

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解散命令公告(鳴子漆器協同組合)

令和7年4月15日|p.22

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解散命令公告
大崎市公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が
欠けており、又はその所在が知れないので、中小
企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第106
条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記
のとおり公告する。
令和7年4月15日大崎市長伊藤康志
記記
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
鳴子漆器協同組合
宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷122番地の2
示教
1この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
3か月以内に、大崎市長に対して審査請求をす
ることができます。ただし、処分があったこと
を知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、処分の日の翌日から起算して1年を
経過したときは、審査請求をすることができな
くなります。
2この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内(この処分についての審査請求を
行った場合には、審査請求の裁決があったこと
を知った日の翌日から起算して6か月以内)に
大崎市を被告として(訴訟において大崎市を代
表する者は大崎市長となります。)、この処分の
取消しの訴えを提起することができます。ただ
し、処分又は裁決があったことを知った日の翌
日から起算して6か月以内であっても、処分又
は裁決の日の翌日から起算して1年を経過した
ときは、処分の取消しの訴えを提起することが
できなくなります。
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解散命令公告(鳴子漆器協同組合) - 第22頁
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