武力攻撃災害等における応急住宅及び生活必需品給与等の実施要領(抜粋)
令和7年4月15日|p.6
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ロ長期避難賃貸型応急住宅
(1)長期避難賃貸型急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてイ②に定める規
模に準ずることとし、その借上げのために支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼
金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可
欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。
22)長期避賃貸型応急住宅は、救援の指示を受けた日から速やかに民間賃貸住宅を借上
げ、提供しなければならない。
(3)長期避難賃貸型急住宅を供与できる期間は、イ⑥と同様の期間とすること。
三応急仮設住宅
避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなっ
た後、武力攻撃災害により家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって自ら
の資力では住家を得ることができな(1もの11、建設して供与するもの(以下「建設型応急住
宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型怠住宅」という。)又
はその他適切な方法により供与するものであること。
イ建設型応急住宅
前号イ 建設型応急住宅は、建設型応急住宅に準用する。
口賃貸型応急住宅
前号口 賃貸型応急住宅は、 賃貸型応急住宅に準用する。
第四条法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活
必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
[一・二略]
二生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に
掲げる額の範囲内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四、月から九月までの期
間をいう。 以下同じ。)及び冬季とし、 生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。
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[号の細分を削る。]
(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)
○法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次
の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一炊き出しその他による食品の給与
[イ・口略]
ハ炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃
料等の経費として一人一日当たり千三百九十円以内とすること。
〔略〔
(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)
二応急仮設住宅
イ避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たな被害を受けるおそれがなく
なった後、武力攻撃災害により住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であっ
て、自らの資力では住家を得ることができないものを収容するのであること。
ロ一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じ
て設定し、その設置のために出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備
工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百七十六万三千円以内とするこ
と。
ハ前号ホからチまでの規定は、応急仮設住宅について準用する。
(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)
第三条法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次
の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
-炊き出しその他による食品の給与
[イ・口同上]
ハ炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃
料等の経費として一人一日当たり千二百三十円以内とすること。
[[同上]
(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)
第四条法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活
必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
[一・二同上]
二生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に
掲げる額の範囲内とすること。この場合にお(1ては、季別は、夏季(DQ月から九月までの期
間をいう。以下同じ。)及び冬季とL.、生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。
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